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旅行の誇大広告にご注意! かしこい消費者になって旅行を楽しみましう!!

旅行業法の第12条8では旅行での誇大広告の禁止をしております。

パンフレットを見ていたら、次のようなものに気付くことががありませんか。このようなものは「誇大広告」として法律で禁止されていることがらです。消費者としてもこのようなパンフレットを見にしたら、まずは気をつけること、買わないことですね。

@「当社だけ!」「最高級!」「超豪華!」  などの表現

このような“優位性”とか“最上級”を意味する用語は、その内容が客観的、具体的事実に基づくもので、かつ、その事実を併せて表示できない場合は使用できないことになっています。

旅行会社においてあるカタログパンフレットでは注意されていますが、チラシなどでは結構目にします。旅行のように会社によるサービス差がほとんどないもの、また感性に訴えるものが多く、受け取り方に個人差が大きくでる旅行サービスではこのような最上級という表現を使えることはありません。


A写真やイラスト

写真やイラストの表示で旅行中に見ることができたり、体験できないようなものがでておりませんか?

旅行日程に含まれる旅行目的地の風物、風景および行事、宿泊施設、食事などの写真やイラストは原則として、日程表に含まれているものについてのみ紹介することができます。
旅行日程に関係のない目的地のイメージや旅情などを写真やイラストを用いて表現する際は、写真やイラストがイメージであることを表記することが義務つけられています。
興ざめするような写真説明になっていますが、「イメージ」と表記されていないといけません。写真の雰囲気ににだまされないようにしましょう。

B「一般価格XXXXXのところ、特別価格(△△%引きで、など)○○○○円」というツアー料金の表現

まず、XXXXX円で実際に販売されていなければ不当な二重価格表示になります。この、高い方のツアー代金は本当にあるのでしょうか?よくパンフレットをみてみましょう。
「特価!」「格安!」「出血サービス!」このような表現をしているものは、著しく安いという印象を与える用語です。客観的事実に基づく具体的数値またはその根拠なしに使用できないことになっています。こういったものにも気をつけましょう。

 

C「全観光付き!」「すべての観光地を網羅!」 といった表現

限られた日程のなかで「すべて」という表現は不適切とされています。
激安とうたっているようなツアーでときどき目にしますが、誇大広告になります。

 

D「旅行特別補償保険をおかけしています」 という説明

「旅行保険をかけている」との表示は旅行者が受取人になっている保険についての表示に限られています。これも誇大広告として禁じられています。

 

E「業界第1位!」「No1!」「トップ!」という表現

これらの優位性を意味する用語は、客観的事実に基づく具体的数値又はその根拠なしに使用することはできないことになっています。
このような表現を利用するおうなところはあまり信用しないほうがいいでしょう

 

旅行業法の第12条8
旅行業法施行規則第30



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