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父母のための“修学旅行”での旅行契約
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 戻る     生涯のうちに何度もする旅行の中でもひときは印象に残る旅行が修学旅行です。この修学旅行はよほどのことがない限り旅行業者がなんらかの形で参画をしております。修学旅行を扱うということは非常に専門的な仕事になりますので、学校の先生の片手間仕事として旅行の手配をするということは難しいからです。

 どういった点が専門的になるかといいますと、まず大勢の人を(児童・生徒・学生)一度に安全に運ばなければならない、という点が難しいところになります。大勢の人を一度に動かすということは簡単ではありません。何よりも受け入れ先にそれだけの体制ができていないといけません。また、安全という点においても両親が家族旅行で子供を連れて旅行をする、という場合に比べて、教職員は子供の安全性を最優先に考えて旅行を組み立てなければなりませんので、想像以上に気を使うものです。また、修学という名の通り、物見遊山の旅行にならず、子供にとってそこから何らかの教育的価値を得ることができるようなものでなければなりません。保護者の方の貴重なお金を使っての旅行となりますので、この点についてもやはり相当の配慮が必要となります。

 子供にとっては一生忘れることができない旅行になるのが修学旅行です。貴重な経験となるだけに、失敗が許されない、やりなおしがきかない、というのがこの旅行の特長となります。

旅行会社でも大手では専門の箇所(支店・営業所)を設けています。旅行会社にとっても常に1年2年先の営業となるため専門集団が必要となっております。



 <修学旅行の旅行契約形態はこうなっています>

 では、学校側がすべて取り仕切ってくれている修学旅行ですが、その旅行契約というものはどのようになっているのでしょうか?
 一般に 旅行業者は旅行契約の締結に際して「旅行契約の種類、内容等の取引条件について書面を交付して説明する」ことが義務つけられています。これは修学旅行に限ったことではありません。また旅行契約の締結後は「契約の内容を記載した書面を交付する」ことが義務付けられています。これらは旅行業法によって定められています。

  修学旅行の旅行契約形態は、「受注型企画旅行」(包括料金)と「手配旅行」(純粋手配)の2形態あります。

  この2形態の違いですが、

 「受注型企画旅行」(包括料金)とは、旅行者の依頼により希望に沿った旅行計画(日程、代金、旅行内容等)を作成し、「包括料金」にて上記の責任を担い実施する旅行のことを指します。

 また「手配旅行」とは、旅行者の依頼により、航空機、ホテル(旅館)等を単独または複数の組み合わせで手配して、料金を内訳明示で提示して実施する旅行のことをいいます。
 
 それぞれの契約形態で生じる旅行業者の責任は、受注型企画旅行の場合は@旅程管理責任、A特別補償責任、B旅程保証責任となります。
 手配旅行の場合は「手配」に関する善管注意義務のみを負うことになります。善管注意義務とは善良なる管理者として要求される注意義務のことです。
  「旅程管理責任」とは、旅行者に運送・宿泊サービスの確実な提供、旅行計画の変更の場合の代替サービスの手配等を行うことをいいます。また添乗員が同行して旅程管理業務を行う場合は、その主任の者には旅程管理責任者を充てることが必要となります。

  「特別補償責任」とは、旅行参加中に事故によって、旅行者が身体および携帯品に損害を被ったとき、旅行業者の責任の有無にかかわらず、死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金・通院見舞金および携帯品補償金が支払われる補償制度のことです。
  「旅程保証責任」とは、旅行内容の変更が運送・宿泊機関等のオーバーブッキング(過剰予約)等により発生した場合、変更事項ごとに一定料率の変更補償金が支払われる制度です。

 学校側ではこの2つのうちのいずれかによって旅行の契約をしております。旅行そのものについてどこまでを旅行会社に責任をもってもらうのか、によってどちらにするかが決まってきます。
 父母としましてもちょっと気になるところです。旅行費用が単純に高いとか安いとかだけでなく、どこまでのサービス、契約になっているのかにも気を配ってみましょう。

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