旅行業法(平成17年4月1日改正)
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
(1)
旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊サービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき単価に関する事項を定めた旅行に関する計画を旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為。
(2)
前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為
(3)
旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
(4)
運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
(5)
他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為
(6)
前3号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為
(7)
第3号から第5号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為
(8)
第1号及び第3号から第5号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為
(9)
旅行に関する相談に応ずる行為
2 この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第1号から第8号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。
3 この法律で「旅行業務」とは、旅行業を営む者が取り扱う第1項各号に掲げる行為(第14条の2第1項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結する行為を含む。)又は旅行業者代理業を営む者が取り扱う前項に規定する代理して契約を締結する行為をいう。
4 この法律で「手配旅行契約」とは、第1項第3号、第4号、第6号(同項第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第7号(同項第3号及び第4号に係る部分に限る。)及び第8号(同項第3号及び第4号に係る部分に限る。)に掲げる旅行業務の取り扱いに関し、旅行業を営む者が旅行者と締結する契約をいう。
第2章 旅行業等
(登録)
第3条 旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第4条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(1)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)
主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
(3)
事業の経営上使用する商号があるときはその商号
(4)
旅行業を営もうとする者にあっては、企画旅行(第2条第1項第1号に掲げる行為を行うことにより実施する旅行をいう。以下同じ。)を参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであるかどうかその他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して国土交通省令で定める業務の範囲の別
(5)
旅行業を営もうとする者にあっては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地
(6)
旅行業者代理業を営もうとする者にあっては、その代理する旅行業を営む者の氏名又は名称及び住所
2 申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第5条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。
(1)
前条第1項各号に掲げる事項
(2)
登録年月日及び登録番号
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第6条
国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号の一に該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
(1)第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していない者を含む。)
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者
(3)申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
(4)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号の一に該当するもの
(5)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(6)法人であって、その役員のうちに第1号から第3号まで又は前号の一に該当する者があるもの
(7)営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
(8)旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
(9)旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の有効期間)
第6条の2 旅行業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とする。
(有効期間の更新の登録)
第6条の3 旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。
2 第5条から前条までの規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第5条第1項中「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替える。
3 前条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があった場合において、その申請について前項において準用する第5条第2項又は第6条第2項の通知があるまでの間は、当該申請に係る登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(変更登録等)
第6条の4 旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第4条第1項第4号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。
2 第5条及び第6条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第5条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、「旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿」とあるのは「旅行業者登録簿」と、第6条第1項中「次の各号の一」とあるのは「第7号又は第8号」と読み替えるものとする。
3 旅行業者又は旅行業者代理業者(旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、第4条第1項第1号から第3号まで又は第5号(旅行業者代理業者にあつては、同項第1号から第3号まで)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、第19条第1項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。
(営業保証金の供託)
第7条 旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。
2 旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
4 国土交通大臣は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内に旅行業者が第2項の届出をしないときは、その定める7日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。
5 国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第2項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。
(営業保証金の額等)
第8条 旅行業者が供託すべき営業保証金の額は、当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(当該旅行業者が第3条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合その他の国土交通省令で定める場合にあっては、国土交通省令で定める額)に応じ、第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに、旅行業務に関する旅行者との取引の実情及び旅行業務に関する取引における旅行者の保護の必要性を考慮して国土交通省令で定めるところにより算定した額とする。
2 旅行業者は、前項の国土交通省令の改正があった場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
3 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第4項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内」とあるのは、「次条第1項の国土交通省令の改正があった場合において、その施行の日から3箇月以内(その施行の日から3箇月を経過する日がその施行の日の属する事業年度の前事業年度の終了の日の翌日から100日を経過する日前である場合にあっては、当該100日を経過する日まで)」と読み替える。
4 旅行業者は、第1項の国土交通省令の改正があった場合において、その施行の際に供託している営業保証金の額が当該国土交通省令の改正により供託すべきこととなる営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
5 前項の規定による営業保証金の取り戻しに関し必要な事項は、法務省令、国土交通省令で定める。
6 営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他国土交通省令で定める有価証券をもつて、これに充てることができる。
7 営業保証金の供託は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所にしなければならない。
(営業保証金の追加の供託等)
第9条 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
2 第7条第2項、第4項及び第5項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内」とあるのは、「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内」と読み替えるものとする。
3 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
4 前条第5項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。
5 旅行業者は、第6条の4第1項の変更登録を受けた場合において、その供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。
6 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。
7 旅行業者は、第5項に規定する場合において、その供託している営業保証金の額が前条第1項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。
8 前項の規定による営業保証金の取り戻しは、当該営業保証金につき第17条第1項の権利を有する者に対し6箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から10年を経過したときは、この限りでない。
9 前項の規定による公告その他営業保証金の取り戻しに関し必要な事項は、法務省令、国土交通省令で定める。
(取引額の報告)
第10条 旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を国土交通大臣に報告しなければならない。
(旅行業者代理業者の事業の開始)
第11条 旅行業者代理業者は、その代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。)が第7条第2項(第9条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
(旅行業務取扱管理者の選任)
第11条の2 旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、営業所ごとに、一人以上の第5項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引きに係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス及び運送等関連サービスをいう、以下同じ。)の提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
2 旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者のすべてが第6条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当し、又は選任した者のすべてが欠けるに至つたときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関し旅行者と契約を締結してはならない。
3 第1項の規定は、旅行業務を取り扱う者が一人である営業所についても適用があるものとする。
4 旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。
5 旅行業務取扱管理者は、第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。
(1)
本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所にあっては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
(2)
前号の営業所以外の営業所にあっては、次条の規定による総合旅行業務取扱主任者試験に合格した者
6 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、第22条の2第2項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせること等により、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るよう努めなければならない。
(旅行業務取扱管理者試験)
第11条の3 旅行業務取扱管理者試験は、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力について国土交通大臣が行う。
2 旅行業務取扱管理者試験は、総合旅行業務取扱管理者試験及び国内旅行業務取扱管理者試験の2種類とする。
3 国土交通大臣は、第22条の2第2項に規定する旅行業協会が第1項の知識及び能力に関して実施する研修の課程を修了した者又は国土交通省令で定める資格を有する者について、旅行業務取扱管理者試験の一部を免除することができる。
4 旅行業務取扱管理者試験に関し不正の行為があったときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。この場合においては、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。
5 前各項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(料金の掲示)
第12条 旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従って定められたものでなければならない。
3 旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が第1項の規定により定めた料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。
(旅行業約款)
第12条の2 旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除き、これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によってしなければならない。
(1)
旅行者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
(2)
少なくとも旅行業務の取扱いの料金その他の旅行者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに関する事項並びに旅行業者の責任に関する事項が明確に(企画旅行を実施する旅行業者にあっては、企画旅行契約と手配旅行契約その他の企画旅行以外の契約との別に応じ、明確に)定められているものであること。
3 旅行業者等は、旅行業約款(旅行業者代理業者にあっては所属旅行業者の旅行業約款、第14条の2第1項又は第2項の規定により他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる者にあっては当該他の旅行業者の旅行業約款)をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、又は旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
(標準旅行業約款)
第12条の3 国土交通大臣が標準旅行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、旅行業者が、標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定め、又は現に定めている旅行業約款を標準旅行業約款と同一のものに変更したときは、その旅行業約款については、前条第1項の規定による認可を受けたものとみなす。
(取引条件の説明)
第12条の4 旅行業者等は、旅行者との企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し旅行者と契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説明しなければならない。
2 旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、国土交通省令で定める場合を除き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 旅行業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該旅行業等は、当該書面を交付したものとみなす。
(書面の交付)
第12条の5 旅行業者等は、旅行者との企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、旅行者に対し、当該提供すべき旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱管理者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付しなければならない。
2 旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置又は当該旅行に関するサービスの提供を受ける権利を取得させる措置であって国土交通省令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
(旅行業務取扱管理者の証明書の提示)
第12条の5の2 旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があつたときは、国土交通省令で定める様式による証明書を提示しなければならない。
(外務員の証明書携帯等)
第12条の6 旅行業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その営業所以外の場所でその旅行業者等のために旅行業務について取引を行う者(以下「外務員」という。)に、国土交通省令で定める様式による証明書を携帯させなければ、その者を外務員としての業務に従事させてはならない。
2 外務員は、その業務を行うときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3 外務員は、その所属する旅行業者等に代わって、旅行者との旅行業務に関する取引についての一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、旅行者が悪意であつたときは、この限りでない。
(企画旅行の広告)
第12条の7 旅行業者等は、企画旅行に参加する旅行者を募集するため広告をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該企画旅行を実施する旅行業者の氏名又は名称、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送等サービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、第12条の10の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務を行う者の同行の有無その他の国土交通省令で定める事項を表示しなければならない。
(誇大広告の禁止)
第12条の8 旅行業者等は、旅行業務について広告をするときは、広告された旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(標識の掲示)
第12条の9 旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び第11条の2第5項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
2 旅行業者等以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(主催旅行の円滑な実施のための措置)
第12条の10 旅行業者は、企画旅行を実施する場合においては、旅行者に対する運送等サービスの確実な提供、旅行に関する計画の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配その他の当該企画旅行の円滑な実施を確保するため国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
(旅程管理業務を行う者)
第12条の11 企画旅行に参加する旅行者に同行して、前条の国土交通省令で定める措置を講ずるために必要な業務(以下「旅程管理業務」という。)を行う者として旅行業者によって選任される者のうち主任の者は、第6条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない者であって、次条から第12条の14までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)が実施する旅程管理業務に関する研修(以下「旅程管理研修」という。)の課程を修了し、かつ、旅行の目的地を勘案して国土交通省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するものでなければならない。
2 前項の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(登録研修機関の登録)
第12条の12 前条第1項の登録は、旅程管理研修の実施に関する業務(以下「研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第12条の13 次の各号のいずれかに該当する者は、第12条の11第1項の登録を受けることができない。
(1)
この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者
(2)
第12条の23の規定により第12条の11第1項の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者
(3)
法人であって、研修業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準)
第12条の14 国土交通大臣は、第12条の12の規定により登録を申請した者の行う旅程管理研修が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によって行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続きは、国土交通省令で定める。
2 登録は、登録研修機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
(1)
登録年月日及び登録番号
(2)
登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3)
登録研修機関が研修業務を行う事務所の所在地
(4)
前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第12条の15 第12条の11第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(研修業務の実施に係る義務)
第12条の16 登録研修機関は、公正に、かつ、第12条の14第1項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により研修業務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第12条の17 登録研修機関は、第12条の14第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届けなければならない。
(研修業務規程)
第12条の18 登録研修機関は、研修業務に関する規程(以下「研修業務規程」という。)を定め、研修業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 研修業務規程には、旅程管理研修の実施方法、旅程管理研修に関する料金その他国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第12条の19 登録研修機関は、研修業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第12条の20 登録研修機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものという。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第34条第1号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間登録研修機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 旅程管理研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない
(1)
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
(2)
前号の書面の謄本又は抄本の請求
(3)
財務諸表等が電磁的記録を持って作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法に表示したものの閲覧又は謄写の請求
(4)
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該記録を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第12条の21 国土交通大臣は、登録研修機関が第12条の14第1項の規定に適合しなくなったと認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第12条の22 国土交通大臣は、登録研修機関が第12条の16の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同項の規定による研修業務を行うこと又は旅程管理研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第12条の23 国土交通大臣は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)
第12条の第1号又は第3号に該当するに至ったとき
(2)
第12条の17から第12条の19まで、第12条の2第1項又は次条の規定に違反したとき
(3)
正当な理由がないのに第12条の20第2項各号の規定による請求を拒んだとき
(4)
前2条の規定による命令に違反したとき
(5)
不正の手段により第12条の11第1項の登録を受けたとき
(帳簿の記載)
第12条の24 登録研修機関は、国土交通省令で定めるところにより帳簿を備え、研修業務に関し、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第12条の25 国土交通大臣は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第12条の26 国土交通大臣は、研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に登録研修機関の事務所に立ち入り、研修業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(国土交通大臣による研修業務の実施)
第12条の27 国土交通大臣は第12条の11第1項の登録を受けた者がいないとき、第12条の19の規定による研修業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第12条の23の規定により第12条の11第1項の登録を取り消し、又は登録研修機関の全部又は一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災その他の事由により研修業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他の必要があると認めるときは、研修業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 国土交通大臣が前項の規定により研修業務の全部又は一部を自ら行う場合における研修業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
(公示)
第12条の28 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
(1)
第12条の11第1項の登録をしたとき
(2)
第12条の17の規定による届出があったとき
(3)
第12条の19の規定による届出があったとき
(4)
第12条の23の規定により第12条の11第1項の登録の取り消し、又は、研修業務の全部又は一部の停止を命じたとき
(5)
前条の規定により研修業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた研修業務の全部又は一部を行わないこととするとき
(禁止行為)
第13条 旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
第12条第1項又は第3項の規定により掲示した料金を超えて料金を収受する行為
(2)
旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
2 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をした者に対し、その取引によって生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。
3 旅行業者等又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行業務に関連して次に掲げる行為を行つてはならない。
(1)
旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反する行為を行うことをあっせんし、又はその行為を行うことに関し便宜を供与すること。
(2)
旅行者に対し、旅行地において施行されている法令に違反するサービスの提供を受けることをあっせんし、又はその提供を受けることに関し便宜を供与すること。
(3)
前2号のあっせん又は便宜の供与を行う旨の広告をし、又はこれに類する広告をすること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、旅行者の保護に欠け、又は、旅行業の信用を失墜させるものとし国土交通省令で定める行為
(名義利用等の禁止)
第14条 旅行業者等は、その名義を他人に旅行業又は旅行業者代理業のため利用させてはならない。
2 旅行業者等は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、旅行業又は旅行業者代理業を他人にその名において経営させてはならない。
(企画旅行を実施旅行業者の代理)
第14条の2 旅行業者は、他の旅行業者が実施する企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)について、当該他の旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することを内容とする契約(以下「受託契約」という。)を締結したときは、第3条の規定にかかわらず、旅行業者代理業の登録を受けなくても、当該受託契約の相手方(以下「委託旅行業者」という。)を代理して企画旅行契約を締結することができる。
2 前項の規定により委託旅行業者と受託契約を締結した旅行業者(以下「受託旅行業者」という。)が、当該受託契約において、当該受託旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者のうち当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができるものを定めたときは、その受託契約において定められた旅行業者代理業者(以下「受託旅行業者代理業者」という。)は、当該委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる。
3 委託旅行業者及び受託旅行業者は、受託契約において、委託旅行業者を代理して企画旅行契約を締結することができる受託旅行業者又はその受託旅行業者代理業者の営業所を定めておかなければならない。
(旅行業者代理業者の旅行業務等)
第14条3 旅行業者代理業者は、前条第2項の規定により代理して企画旅行契約を締結する場合を除き、その所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱ってはならない。
2 旅行業者代理業者は、旅行業務に関し取引をしようとするときは、所属旅行業者の氏名又は名称及び旅行業者代理業者である旨を取引の相手方に明示しなければならない。
3 旅行業者代理業者は、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
4 国土交通大臣は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると誤認させ又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
5 所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生に努めたときは、この限りでない。
(事業の廃止等)
第15条 旅行業者等は、その事業を廃止し、又は事業の全部を譲渡したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 旅行業者等たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 旅行業者等が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知った日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 旅行業者等が死亡した場合において、相続人が被相続人の死亡後60日以内に登録の申請をしたときは、相続人は、被相続人の死亡の日からその登録があった旨又は登録を拒否する旨の通知を受ける日まで引き続き旅行業又は旅行業者代理業を営むことができるものとし、この間の営業については、被相続人の受けた旅行業又は旅行業者代理業の登録は、被相続人の死亡の日に相続人が受けたものとみなし、被相続人の供託した営業保証金は、相続人が供託したものとみなす。
(旅行業者代理業者の登録の失効)
第15条の2 旅行業者代理業の登録は、次の各号の一に該当することとなったときは、その効力を失う。
(1)
当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失ったとき。
(2)
所属旅行業者が第20条第1項又は第2項の規定により旅行業の登録を抹消されたとき。
(営業保証金についての権利の継承等)
第16条 旅行業者が死亡し、旅行業者たる法人が合併により消滅し、若しくは分割によりその事業の全部を承継させ、又は旅行業者がその事業の全部を譲渡したため、第20条の規定による登録の抹消があった場合において、その日から6月以内に、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割によりその事業の全部を承継した法人又はその事業の譲受人が旅行業の登録を受け、かつ、旅行業者であった者が供託した営業保証金につき権利を承継した旨の届出を国土交通大臣にしたときは、その営業保証金は、新たに旅行業者となった者が第7条第1項の規定により供託した営業保証金とみなす。
2 前項の届出をする場合には、供託物受入の記載ある供託書の写及びその営業保証金につき権利を承継した事実を証明する書面を添付しなければならない。
3 第1項の届出は、第7条第3項から第5項までの規定の適用については、同条第2項の規定による届出とみなす。
4 第1項の場合において、その営業保証金につき、旅行業者であった者又は当該旅行業者であった者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との取引によって生じた債権に関し、次条第1項の権利を有する者があるときは、同項の権利の実行については、その債権は、新たに旅行業者となつた者との取引によって生じた債権とみなす。
(営業保証金の還付)
第17条 旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、その取引によって生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令、国土交通省令で定める。
(営業保証金の不足額の供託等)
第18条 旅行業者は、前条第1項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第8条第1項に規定する額に不足することとなったときは、その不足額を供託しなければならない。
2 旅行業者は、前項の規定により営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 第1項に規定する場合において、法務省令、国土交通省令で定める日から14日以内に旅行業者が前項の届出をしないときは、当該旅行業者に係る登録は、その効力を失う。
(営業保証金の保管替え等)
第18条の2 旅行業者は、金銭のみをもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、法務省令、国土交通省令で定めるところにより、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、移転後の主たる営業所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
2 旅行業者は、第8条第6項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもって営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、新たに当該営業保証金と同額の営業保証金を移転後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令、国土交通省令で定めるところにより、移転前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことができる。
3 第7条第2項の規定は、第1項及び前項前段の場合に準用する。
(業務改善命令)
第18条の3 国土交通大臣は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
(1)
旅行業務取扱管理者を解任すること。
(2) 旅行業務の取扱いの料金又は企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること。
(3) 旅行業約款を変更すること。
(4) 企画旅行に係る第12条の10の国土交通省令で定める措置を確実に実施すること。
(5) 旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。
(登録の取消し等)
第19条 国土交通大臣は、旅行業者等が次の各号の一に該当するときは、6箇月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
(1)
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) 第6条第1項第2号若しくは第4号から第6号までの一に掲げる者に該当することとなったとき、又は登録当時同項各号の一に掲げる者に該当していたことが判明したとき。
(3) 不正の手段により第3条の登録、第6条の3第1項の有効期間の更新の登録又は第6条の4第1項の変更登録を受けたとき。
2 国土交通大臣は、旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続き1年以上事業を行っていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
3 第6条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。
(登録の抹消等)
第20条 国土交通大臣は、登録の有効期間(第6条の3第3項に規定する場合にあっては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第7条第5項(第8条第3項又は第9条第2項において準用する場合を含む。)若しくは前条第1項若しくは第2項の規定による登録の取消しをしたとき、第15条の規定による届出があったとき、又は第15条の2若しくは第18条第3項(第22条の15第4項又は第22条の22第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録が効力を失ったときは、当該旅行業又は旅行業者代理業の登録を抹消しなければならない。
2 国土交通大臣は、第15条第2項又は第3項の規定による届出をすべき事実が発生したと認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくても旅行業又は旅行業者代理業の登録を抹消することができる。
3 前2項の規定による登録の抹消があったときは、旅行業者であった者又はその承継人は、供託した営業保証金を取り戻すことができる。
4 第9条第8項及び第9項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。
(旅行業者登録簿等の閲覧)
第21条 国土交通大臣は、旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
(登録免許税及び手数料)
第22条 第4条第1項の規定による登録、第6条の3第1項の規定による有効期間の更新の登録又は第6条の4第1項の規定による変更登録の申請をする者(第24条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。)は、次に掲げる区分により、登録免許税法(昭和42年法律第35号)で定める登録免許税又は実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(1)
第4条第1項の規定による登録の申請又は第6条の4第1項の規定による変更登録の申請(当該変更登録の申請の際現に都道府県知事により第5条第1項に規定する旅行業者登録簿に登録されている者が行うものに限る。)については、登録免許税
(2) 前号に掲げる申請以外の申請については、手数料
2 第11条の3第1項の旅行業務取扱管理者試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
3 第12条の27第1項の規定により国土交通省が行う旅程管理研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
第3章 旅行業協会
(指定)
第22条の2 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があった場合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
(1)
申請者が民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人であること。
(2)
申請者が旅行業者等のみを社員とするものであること。
(3)
申請者の定款が社員の資格の得喪に関し第22条の4の規定に適合するものであること。
(4)
申請者が第22条の21第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者でないこと。
(5)
申請者の役員のうちに第6条第1項第1号から第3号まで又は第5号の一に該当する者がないこと。
2 国土交通大臣は、前項の指定をしたときは、その指定した者(以下「旅行業協会」という。)の名称、住所及び事務所の所在地並びに第22条の9第1項の国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示しなければならない。
3 旅行業協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(業務)
第22条の3 旅行業協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
(1) 旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等の取り扱った旅行業務に対する苦情の解決
(2)
旅行業務の取扱いに従事する者に対する研修
(3)
旅行業務に関し社員である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対しその取引によって生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
(4)
旅行業務の適切な運営を確保するための旅行業者等に対する指導
(5)
旅行業務に関する取引の公正の確保又は旅行業及び旅行業者代理業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報
(社員の資格及び加入)
第22条の4 旅行業協会は、社員の資格について、旅行業者と旅行業者代理業者との別以外の制限を加えてはならない。
2 旅行業協会は、社員としての資格を有する旅行業者等が旅行業協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の社員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
(社員の加入及び脱退の報告)
第22条の5 旅行業協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは、直ちに、その旨を国土交通臣に報告しなければならない。
(苦情の解決)
第22条の6 旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業者等が取り扱った旅行業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該旅行業者等に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 旅行業協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 社員は、旅行業協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 旅行業協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。
(旅行業務の研修)
第22条の7 旅行業協会は、一定の課程を定め、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他旅行業者等の従業者に対する旅行業務の取扱いについての研修を実施しなければならない。
2 前項の研修は、社員以外の旅行業者等の従業者も受けることができるようにしなければならない。
(弁済業務保証金の供託)
第22条の8 旅行業協会は、第22条の10第1項から第3項までの規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から7日以内に、法務省令、国土交通省令で定めるところにより、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
2 弁済業務保証金の供託は、旅行業協会の住所のもよりの供託所にしなければならない。
3 第7条第2項及び第8条第6項の規定は、第1項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。
(弁済業務保証金の還付)
第22条の9 保証社員(次条第1項の規定により弁済業務保証金分担金を納付した社員をいう。以下同じ。)又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、その取引によって生じた債権に関し、当該保証社員について弁済業務規約で定める弁済限度額の範囲内(当該保証社員について既に第3項の認証をした債権があるときはその額を控除し、第22条の11第2項の規定により納付を受けた額があるときはその額を加えた額の範囲内)において、旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利を実行しようとする者は、その債権について旅行業協会の認証を受けなければならない。
3 旅行業協会は、第1項の権利の実行があつた場合においては、その日から21日以内に、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
4 第7条第2項及び第8条第6項の規定は、前項の規定により弁済業務保証金を供託する場合に準用する。
5 第1項の弁済限度額は、第22条の14の規定の適用がないとしたならば当該保証社員である旅行業者が供託すべきこととなる営業保証金の額を下ることができない。
6 第1項の権利の実行に関し必要な事項は法務省令、国土交通省令で、第2項の認証に関し必要な事項は国土交通省令で定める。
(弁済業務保証金分担金の納付等)
第22条の10 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
(1)
旅行業協会に加入しようとする旅行業者 その加入しようとする日
(2)
第22条の2第1項の指定の日に旅行業協会の社員である旅行業者 前条第1項の国土交通大臣の指定する弁済業務開始日の1箇月前の日
2 保証社員は、毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から100日以内に、第6条の4第1項の変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは変更登録を受けた日から14日以内に、その増加することとなる額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
3 保証社員は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が増額されたときは、弁済業務規約で定める期日までに、その増額分の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
4 社員は、第1項第2号又は前2項に規定する期日までにこれらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。
(還付充当金の納付等)
第22条の11 旅行業協会は、第22条の9第1項の規定により弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る保証社員又は保証社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた保証社員又は保証社員であった者は、その通知を受けた日から7日以内に、その通知された額の還付充当金を旅行業協会に納付しなければならない。
3 保証社員は、前項に規定する期日までに第1項の還付充当金を納付しないときは、旅行業協会の社員の地位を失う。
(弁済業務保証金等の取戻し等)
第22条の12 旅行業協会は、保証社員が旅行業協会の社員の地位を失ったときは、当該保証社員であった者が第22条の10の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、毎事業年度終了後又は保証社員が第6条の4第1項の変更登録を受けた場合において当該保証社員に係る第22条の10の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなるときは、その減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
2 旅行業協会は、弁済業務規約の変更により弁済業務保証金分担金の額が減額されたときは、すべての保証社員の減額分に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
3 旅行業協会は、前2項の規定により弁済業務保証金を取り戻したときは、当該保証社員であった者又は保証社員に対し、その取り戻した額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
4 前項の場合において、当該保証社員が社員の地位を失ったときは次項に規定する期間が経過した後、旅行業協会が当該保証社員であった者又は保証社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後、旅行業協会が当該保証社員であった者又は保証社員に関し第22条の9第2項の認証をした債権があるときは当該債権に関して生ずることとなる前条第1項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。
5 旅行業協会は、保証社員が社員の地位を失ったときは、当該保証社員であった者又は当該保証社員であった者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引で当該保証社員であった者が保証社員であった期間におけるものによって生じた債権に関し第22条の9第1項の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に同条第2項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
6 旅行業協会は、前項の期間内に申出のなかった同項の債権に関しては、第22条の9第2項の認証をすることができない。
7 第9条第9項の規定は、第1項及び第2項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。
(弁済業務保証金準備金)
第22条の13 旅行業協会は、第22条の9第3項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかったときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。
2 旅行業協会は、弁済業務保証金(第22条の8第3項において準用する第8条第6項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
3 旅行業協会は、第22条の9第3項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第1項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、保証社員に対し、弁済業務規約で定める額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた保証社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
5 第22条の11第3項の規定は、前項の場合に準用する。
6 旅行業協会は、弁済業務保証金準備金を第22条の9第3項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第22条の11第2項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
7 旅行業協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、国土交通大臣の認可を受けて、第22条の3各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため、その超えることとなる額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる。
(営業保証金の供託の免除)
第22条の14 保証社員は、第22条の9第1項の国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、この法律の規定による営業保証金を供託することを要しない。
(保証会員となった場合の営業保証金の取戻し等)
第22条の15 旅行業者は、旅行業協会の保証社員となったときは、供託した営業保証金を取り戻すことができる。
2 第9条第8項及び第9項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合に準用する。
3 旅行業者は、保証社員でなくなったときは、直ちに、営業保証金を供託しなければならない。
4 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第22条の15第3項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第22条の15第3項」と、「法務省令、国土交通省令で定める日から14日以内に」とあるのは「保証社員でなくなった日から7日以内に」と読み替える。
(保証会員の旅行業約款の記載事項)
第22条の16 保証社員は、その旅行業約款に次に掲げる事項を明示しておかなければならない。
(1)
その所属する旅行業協会の名称及び所在地
(2)
保証社員又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした者は、その取引によって生じた債権に関し、当該保証社員が所属する旅行業協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受けることができること。
(3)
当該保証社員に係る弁済業務保証金からの弁済限度額
(4)
営業保証金を供託していないこと。
(弁済業規約の認可)
第22条の17 旅行業協会は、次に掲げる事項に関し弁済業務規約を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(1)
弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項
(2)
弁済限度額及び債権の認証に関する事項
(3)
還付充当金の納付の方法に関する事項
(4)
弁済業務保証金の取り戻し及び取り戻し金の管理に関する事項
(5)
弁済業務保証金分担金の返還に関する事項
(6)
弁済業務保証金準備金の管理の方法並びに特別弁済業務保証金分担金の額及び納付の方法に関する事項
(7)
前各号に掲げるもののほか、弁済業務の実施に関し必要な事項
2 国土交通大臣は、前項の規定により認可をした弁済業務規約が弁済業務の適正かつ確実な実施上不適当なものとなったと認めるときは、旅行業協会に対し、その変更を命ずることができる。
(事業計画等)
第22条の18 旅行業協会は、毎事業年度開始前に(第22条の2第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後すみやかに)、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 旅行業協会は、毎事業年度経過後3箇月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第22条の19 旅行業協会の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、旅行業協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第22条の17第1項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反する行為をしたとき、又はその在任により旅行業協会が第22条の2第1項第5号に掲げる要件に適合しなくなるときは、旅行業協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(監督命令)
第22条の20 国土交通大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、旅行業協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第22条の21 国土交通大臣は、旅行業協会が次の各号の一に該当するときは、第22条の2第1項の指定を取り消すことができる。
(1)
第22条の3各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
(2)
この法律、この法律に基づく命令又は第22条の17第1項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反したとき。
(3)
第22条の17第2項、第22条の19第2項又は前条の規定による処分に違反したとき。
2 国土交通大臣は、第22条の2第1項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託等)
第22条の22 旅行業協会が第22条の2第1項の指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該旅行業協会の保証社員であった旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。
2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第22条の22第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第22条の22第1項」と、「法務省令、国土交通省令で定める日から14日以内に」とあるのは「旅行業協会が第22条の2第1項の指定を取り消され、又は解散した日から21日以内に」と読み替える。
(指定の取消し等の場合の弁済業務)
第22条の23 国土交通大臣は、第22条の2第1項の指定を取り消され、又は解散した旅行業協会(以下「旧協会」という。)の保証社員であった旅行業者のうち前条第2項において準用する第18条第3項の規定により登録が効力を失ったため第20条第1項の規定により登録を抹消された者に関する事項を旧協会に通知する。
2 旧協会は、前項の通知を受けたときは、供託した弁済業務保証金を取り戻すことができる。ただし、同項の通知に係る保証社員であった者の弁済限度額の合計額及びその他の保証社員であった者に係る第22条の9第2項の認証をした債権で同条第1項の権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限りでない。
3 旧協会は、第1項の通知を受けたときは、同項の通知に係る保証社員であった者又は当該保証社員であった者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との旅行業務に関する取引で当該保証社員であつた者が保証社員であった期間におけるものによって生じた債権に関し第22条の9第1項の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に同条第2項の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
4 旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあった同項に規定する債権について、なお第22条の9第2項の規定による認証の事務を行うものとする。
5 旧協会は、第3項の公告に定める期間内に申出のあった同項に規定する債権に関する認証の事務が終了した後は、その時において供託されている弁済業務保証金のうちその時までに第22条の9第2項の認証をした債権で同条第1項の権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
6 旧協会は、第3項の公告に定める期間の後6箇月を経過した日以後は、その時においてなお供託されている弁済業務保証金を取り戻すことができる。
7 第9条第8項及び第9項の規定は第3項の規定により公告をする場合に、同条第9項の規定は第2項及び前2項の規定により弁済業務保証金を取り戻す場合に準用する。
(指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付)
第22条の24 旧協会は、前条第2項、第5項及び第6項の規定により取り戻した弁済業務保証金、第22条の2第1項の指定を取り消され、又は解散した日(以下「指定取消し等の日」という。)以後において第22条の11第2項の規定により納付された環付充当金並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後において第22条の13第4項の規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に保証社員であった者に対し、これらの者に係る弁済業務保証金分担金の額に応じ、政令で定めるところにより、交付する。
第4章 雑則
(意見の徴収)
第23条 国土交通大臣は、第6条第1項(第6条の3第2項又は第6条の4第2項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による処分をしようとする場合においては、あらかじめ、当該旅行業者等又はその代理人の出頭を求めて、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、公開により意見を聴取しなければならない。
2 前項の場合においては、国土交通大臣は、意見の聴取の期日の1週間前までに、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を当該旅行業者等に通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の場合において、当該旅行業者等の所在が不明であるため前項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して30日を経過してもその所在が判明しないとき、又は当該旅行業者等若しくはその代理人が正当な理由がなくて意見の聴取の期日に出頭しないときは、第1項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで第6条第1項の規定による処分をすることができる。
(聴聞の特例)
第23条の2 国土交通大臣は、第18条の3(第1号を除く。)の規定による処分又は第19条第1項の規定による業務の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 国土交通大臣は、第18条の3又は第19条第1項若しくは第2項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によって行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回ってはならない。
4 第2項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(経過措置)
第23条の3 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(職権の委任)
第24条 この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(団体の届出)
第25条 旅行業務に関する取引の公正の維持又は旅行業若しくは旅行業者代理業の健全な発達を図ることを目的として旅行業者等又は旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体は、その成立の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
(試験事務の代行)
第25条の2 国土交通大臣は、申請により、旅行業協会に第11条の3の規定による旅行業務取扱管理者試験の事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 旅行業協会は、前項の規定により試験事務を行おうとするときは、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 前項の試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
4 旅行業協会は、試験事務を行う場合において、旅行業務取扱管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
5 旅行業協会は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 国土交通大臣は、旅行業協会の役員又は試験委員が、第2項の規定により認可を受けた試験事務規程(試験委員であっては、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分を含む。)に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、旅行業協会に対し、その役員又は試験委員を解任すべきことを命ずることができる。
7 試験事務に従事する旅行業協会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8 前項に規定する旅行業協会の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
9 旅行業協会が試験事務を行うときは、第22条の規定による手数料は、旅行業協会に納付するものとする。この場合において、納付された手数料は、旅行業協会の収入とする。
10 第22条の17第2項の規定は試験事務規程について、第22条の20の規定は旅行業協会が試験事務を行う場合に準用する。
(報告徴収及び立入調査)
第26条 国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため必要な限度において、旅行業者等、第12条の11第1項の指定を受けた者、旅行業協会又は第25条の団体に、国土交通省令で定める手続に従い、その業務に関し、報告をさせることができる。
2 国土交通大臣は、第1条の目的を達成するため必要な限度において、その職員に旅行業者等の営業所若しくは事務所又は第12条の11第1項の指定を受けた者若しくは旅行業協会の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(国土交通省令への委任)
第27条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1)
第12条の23の規定による研修業務の停止の命令に違反した登録研修機関の役員又は職員
(2)
第25条の第7項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
(1)
第3条の規定に違反して旅行業を営んだ者
(2) 不正の手段により第3条の登録、第6条の3第1項の有効期間の更新の登録又は第6条の4第1項の変更登録を受けた者
(3) 第6条の4第1項の規定に違反して第4条第1項第4号の業務の範囲について変更をした者
(4) 第7条第3項(第9条第6項において準用する場合を含む。)又は第11条の規定に違反してその事業を開始した者
(5) 第14条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行業若しくは旅行業者代理業を他人に経営させた者
(6) 第14条の3第1項の規定に違反して所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱った者
第30条 第19条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1)
第6条の4第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2)
第10条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3)
第11条の2第1項の規定に違反して旅行業務取扱管理者を選任しなかった者
(4)
第11条の2第2項の規定に違反して旅行業務に関し旅行者と契約を締結した者
(5)
第12条第1項又は第3項の規定に違反して料金を掲示しなかった者
(6)
第12条の2第1項の規定により認可を受けてしなければならない事項を認可を受けないでした者
(7)
第12条の2第3項の規定に違反して旅行業約款を掲示せず、又は備え置かなかった者
(8)
第12条の5の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
(9)
第12条の6台1項の規定に違反して外務員としての業務を行わせた者
(10)第12条の7の規定に違反して広告をした者
(11)第12条の8の規定に違反して広告をした者
(12)第12条の9第1項の規定に違反して標識を掲示せず、又はその営業所において掲示すべき標識以外の標識を掲示した者
(13)第12条の9第2項の規定に違反して標識を掲示した者
(14)第13条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者
(15)第14条の3第2項の規定に違反して明示すべき事項を明示しないで取引をした者
(16)第18条の3の規定による命令に違反した者
(17)第26条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(18)第26条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
(1)
第12条の19の規定による届出をしないで研修業務の全部を廃止したとき
(2)
第12条の24の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記録せず若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は虚偽の報告をしたとき
(3)
第12条の25の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき
(4)
第12条の26第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第29条から第31条までの違反行為をしたときは、行為者を処罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1)
第12条の2第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者
(2)
第15条の第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
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