Q-1
申請書はどこで入手できますか?
A-1
各地方入国管理局等で配布しています。
また、法務省ホームページからもダウンロードできます。
Q-2
指定書とは何ですか?
A-2
指定書とは次に記載する在留資格の方が就労できるかどうかの指示票(紙片)
のことを云います。
その紙片は旅券(パスポート)に貼付けされていますのでアルバイト(就労)
できるか否かをこの指示票で確認してください。
@ 家事使用人の特定活動の方(雇用主が外交と投資経営及び法律会計業務)
A ワーキングホリデー、サマージョッブの特定活動の方
B 在留資格留学の方
C 就職活動中の特定活動の留学生
D 難民申請中の方
などがあります。
Q-3
身元保証人の資格について教えてください。
A-3
特別な資格や地位又は一定額以上の収入・資産が必要とされるものではあり
ませんので会社の友人、親せき、両親等でなれます。
但し、当該外国人本人に対して
@ 法令の順守の指導・助言が出来る
A 滞在費
B 帰国旅費に困った時に責任が履行できる人
です。
@〜Bの項目の範囲内の責任となります。途中で保証人を辞めることも申し出
により可能です。
Q-4
家族滞在で日本に呼び寄せる場合は何か条件があるのですか?
A-4
「家族滞在」の在留資格で扶養を受ける前提であれば経済的に生活ができる
ことが証明される限り年齢制限等の条件はありませんが「扶養を受ける子又は
配偶者として行う日常的な活動」が認められなければなりません。大学生の
留学ビザは呼び寄せできますが日本語学校の留学ビザはできません。
Q-5
古いパスポートから新パスポートに証印転記できるものはどんなものが
ありますか?
A-5.
@現に有効な上陸許可 A再入国許可 B資格外活動許可です。
申請当日中に終わります。費用はかかりません。
Q-6
気が付いたら在留ビザ(有効期限)が切れていました。
どうしたらいいでしょうか?
A-6
不法滞在になりますので速やかに管轄入管出頭してください。東京入管管轄の
方は品川の東京地方入国管理局となります。
ただし、神奈川県にお住いの方は横浜地方入国管理局となります。また、
その他の各管轄入国管理局に出頭することになります。
Q-7
面会・差し入れできるものは何ですか?
A-7
基本的には@現金 A帰国に必要な荷物 B航空券 C食べ物であれば腐ら
ない物等です。
面会時間等を含め詳細は各入国管理局(関係先リスト)へ確認してください。
Q-8
難民申請中の就労について教えてください。
A-8
就労可能になるためには「特定活動」の在留資格を取得してから6か月以上
経過し、就労可能な「特定活動」へ在留資格変更ができた場合です。
Q-9
印鑑は実印でないといけませんか?
A-9
認印でOKです。外国籍の場合はサイン(署名)があればOKです。
Q-10
就労資格証明書はどんな時に必要になりますか?
A-10
この証明書は就労可能な活動内容を証明する書類です。必ず交付を受け
なければならないわけではありません。雇用主から在留資格確認で提出
依頼があった場合くらいだと思われます。
Q-11
「外国人登録原票」は市区町村役場では管理していないとのことですが
どこに確認したら良いですか?
A-11
法務省秘書課個人情報保護係りが担当しています。
問い合わせ電話:03-3580-4111(内線)2034 *09:30〜12:00、
13:00〜17:00
又は入国管理局ホームページで確認してください・・・