◎ 提出書類は原則日本語(翻訳)です。家族で同時申請する場合で同じ提出書類
(住民票、課税証明書、納税証明書等)がある場合、1枚はオリジナルであとは
そのコピーでOKです。*翻訳は認証が不要なので誰が翻訳してもOKですが
必ず翻訳した翻訳者の名前と日付を余白に記載する。
なお、在職証明書、卒業証明書、登記簿謄本、雇用契約書等の定型的なもので
専門的な知識がなくてもわかるものは英文でもOK。
◎ 原本を提出する取扱いとなっていますが二度と取得できない証明書は原本を
コピーして原本を提示しコピーを提出してください。
1. 課税証明書
(KAZEI SHOUMEI-SHO or Certificate of tax payment)・・
市区町村役場で発給。年間所得額の記載があるもの。
毎年6月に計算されるので、日本に入国した日が直近のため役場で発給され
ない場合がある。その場合は会社から源泉徴収票(又は給与明細書)を発行
してもらい同時に発給されない理由(理由書)を適宜用紙(A-4サイズ)に
書き提出する。
2. 納税証明書
(NOUZEI SHOUMEISHO or Tax Certificate) ・・
市区町村役場で発給。納税義務を果たしているかを確認。
3. 在職証明書
(Certificate of Employment)・・
業務内容と地位、年間収入額、採用期間等の記載のあるもの。
フォームは適宜。
4. 法定調書合計表(コピーで良い)
(HOUTEI CHOUSHO GOUKEIHYOU)・・
会社が前年1年間で納めた全社員を含めた会社納税額を証明するもの。
税務署の受付スタンプがあるものを提出。*正式名は「給与所得の源泉徴収票
等の法定調書合計表」という。在留資格「就労」ビザの申請に必須書類で納税
額(年間1,500万円以上の納税額のある団体は提出書類が簡素化される。
5. 会社四季報(コピー提出で良い)
(SHIKI-HOU)・・
株式上場している会社の場合はこの四季報のコピーで「法定調書合計表」の
代わりになり提出書類が簡素化される。
6. 住民票
(Residential Certificate)・・
市区町村役場で発行。「中長期在留者」の方は市区町村役場で入手できる。
2012年7月「外国人登録原票記載事項証明書」の代わりに市区町村で日本人と
同様の「住民票」を発給してもらえます。
7. 委任状
(a Letter of Attorney or Proxy)・・
本人が病気又は海外でパスポート、在留カード等を紛失・盗難に会い直接、
日本で手続きができない時は家族、親せき、友人に本人に代わって手続き
してもらうために本人が作成する書類。
*See sample form
8. 推薦状
(a Letter of Recommendation)・・
留学生が卒業後、本邦において求職活動(「留学」から「特定活動」
(就職活動)への変更)を継続して行う場合に学校が作成する書類。
サンプルあり。
9. 誓約書
(a Written Pledge)・・
卒業後、内定し採用までの間(在留資格が特定活動滞在中)、会社が入国管理
局長あてに
@法律を守らせること、
A採用日までに行う研修、また、
B採用中止した時は入管に連絡をすること
等を記載した書面。
サンプルあり。
10. 経費支弁書
(ability to pay for expenses)・・
留学ビザを更新する時や卒業後、就職活動をするため日本滞在中の生活費が
充分あることを証明する書面。学費支払済証明書や預貯金(通帳コピー)、
仕送りの証明(送金等)、アルバイト等を記載した書類。サンプルあり。
11. 指定書
(Designation)・・
就労の可否が確認できる書面。
*指定書が付いている在留資格(ビザ)は特定活動ビザの
@家事使用人、
Aワーキングホリデー、
B就職活動中の留学生、
C難民申請中等
があります。
12. 質問書
(Questionnaire)には2種類あります。いずれも入国管理局ホームページ又は
入国管理局で入手できます。
@ 日本人の配偶者の「在留資格認定申請」及び日本人の配偶者への
「資格変更」時に必要となります(8枚綴り)。
A 日本で生まれた外国籍の赤ちゃんの「在留資格」取得の時に提出が
必要(1枚綴り)になります。
以上2種類です。