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 新在留管理制度を知る

 

*2012年7月9日より施行

*詳細は法務省入国管理局”新しい在留管理制度がスタート!”で(各外国語で記載されています。)

概要

 「中長期在留者」には身分事項や在留資格等基本的な事項が記載された「在留カード」が交付されます。

 

●主な改正点は・・・

@ 外国人登録証明書(市区町村役場で発給管理していた通称Alien card)が
   廃止され在留カード(Resident card)となります。なお、特別永住者の
  場合は「特別永住者証明書」(カード)と呼び名が変わります。窓口は従来
  通り市区町村役場です。

A 2012年7月9日以降は各入国管理局が発行・管理します。各請毎に新しい
  在留カードが交付されます。
  なお、漢字名は希望により併記できますが通称名は記載できません。

B 住所移動をした時は2週間以内に在留カード(Resident card)を持参して
  市区町村役場の窓口に届出てください(転出・転入)。在留カードの裏に
  新たな住所が記載されます。

C 外国人は常時「在留カード」の携帯の義務が課せられます。
  *不携帯の場合は罰則が科される。
  (なお、特別永住者は常時携帯の義務はありませんが念のため携帯を
   お勧めします)

 

○当制度は中長期在留する外国人を対象とした制度で、具体的には次の@〜Eのいず
 れにもあてはまらない人です。
  @「3月」以下の在留期間が決定された人
  A「短期滞在」の在留資格が決定された人
  B「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  C @からBの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人
  D 特別永住者
  E 在留資格を有しない人

 

在留カードの取得は次の通りです。

(ア)初めて日本に入国(上陸)する方
  当分の間、羽田空港、成田空港、中部空港及び関西空港の4空港で上陸許可に
  よって中長期在留者となった方に住所の入ってない在留カードが貰えます。
  その他の空港から入国の場合はパスポートに「在留カード後日交付」日本入国
  審査官とスタンプが押されます。その場合は住所を入国後90日以内に決めて
  その日から2週間以内に市町村役場に住所登録すると市区町村役場から入管へ
  連絡が行きカードが発給され連絡先住所に2週間前後にカードが郵送されて
  きます。

 

(イ)既に在留している外国人の方は下記の通りです。
  *2015年7月08日までに新しいカードに切り替えてください。

 

1)特別永住者は市区町村役場へ確認してください。

  16歳以上の方
   @ 次回確認(切替)申請期間が2012年7月9日から3年以内に到来する方は
     2015年7月8日までに切り替えてください。
   A 上記以外の方は次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日までに
     切り替えてください。例)確認期間が2017年06月01日から30日以内の
     方は2017年06月01日まで有効期限となりますのでそれまでに切り替え
     てください。

  16歳未満の方
     16歳の誕生日まで

 

2)永住者・・・管轄入管に持参して切り替え手続きを済ませること

   16歳以上の方   2015年(平成27年)7月8日まで
   16歳未満の方   2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日の
            いずれか早い日まで

 

3)特定活動・・・特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に
         限ります。


   16歳以上の方
      在留期間の満了日まで又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか
     早い日まで


   16歳未満の方
      在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日の
      いずれか早い日まで

 

4)それ以外の在留資格
   16歳以上の方  在留期間の満了日
   16歳未満の方  在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
          *外国人登録証明書は返納しなければなりません。なお、
           その外国人登録証明書の所有を希望すれば穿孔(穴を
           開ける)した同証明書を返してくれます。

 

 

カードの有効期間と更新
*永住者・・・発給日から7年ごとに更新すること。
*特別永住者・・・7年後の誕生日までに更新すること。
*それ以外の在留資格の場合・・・在留資格(ビザ)の有効期限が切れる3か月前より更新すること。

*永住者・・・発給日から7年ごとに更新すること。
*特別永住者・・・7年後の誕生日までに更新すること。
*それ以外の在留資格の場合・・・在留資格(ビザ)の有効期限が切れる3か月前
                より更新すること。

 

●更なる詳細は法務省入国管理局”新しい在留管理制度がスタート!”で

 

資格外活動許可申請について

 一部の空港(成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港)において、次のいずれにも当てはまる方を対象として、資格外活動許可申請ができるようになりました。
  ○新規入国者(再入国許可による入国者は対象になりません)
  ○「留学」の在留資格が決定され、在留カードが交付された方

 

 

出国入国許可が変わります。

(1)「みなし再入国許可」の制度が導入されます。

Q. みなし再入国許可とは何ですか ?

A.  中長期在留者(永住者含む)は有効なパスポートと有効な在留カードを所持し
  ていれば最初の出国から1年以内に日本に戻ってくることを条件に再入国許可が  なくても自由に出入国できるものです。なお、ビザの有効期限が1年未満の方は
  ビザが切れる前に帰国しなければ日本に引き続き滞在することができません。
  特別永住者は2年以内に帰国すること。なお、みなし再入国で出国した方は現地
  での延長はできませんのでご注意ください。

 

*「みなし再入国許可」制度を利用できない方は下記の通り。
   @ 3か月以内の滞在の方
   A 短期滞在ビザで入国した人
   B 外交又は公用の方
   C 法務省令で定める人
   D 在留資格のない人

 

(2)従来の再入国許可の上限が変わりました。
  ○特別永住者を除いて在留資格(永住者を含む)のある方は2012年7月9日以降
   に許可される再入国許可の有効期間の上限が「3年」でしたが「5年」に伸長
   されます。
  ○特別永住者は有効期間の上限が「6年」となります。

●更なる詳細は法務省入国管理局”新しい在留管理制度がスタート!”で
 (各外国語で記載されています。)