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 外国人を雇用するときの注意事項

 

*雇用及びアルバイトの可否は「在留カード」を確認してください。

●確認ポイントは以下の通りです。

1.「在留資格と有効期限」の確認

  在留期限が超過していた場合や在留資格許可された業務内容以外の活動を
  させると不法就労助長罪に問われ3年以下の懲役、300万円以下の罰金に
  付されます。

 

2.「就労の可否」

 イ. 雇用する場合は「在留資格」が業務内容にあっているかの確認。業務内容の
   該当性が重要です。はっきりしない時は「就労資格証明書」を提出してもら
   うか又は、入国管理局就労審査部門(関係箇所リスト参照)に確認ください。
   なお、「在留資格」が永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
   は活動に制限がありません。日本人と同様に働けます。また、「ワーキングホ
   リデー」を目的として入国している方も同様にアルバイト又は雇用することが
   できます。


 ロ. アルバイトの場合は「資格外活動許可(在留カード裏面)」の記述があるか
   否かのチェック

 

   *週28時間以内の就労時間の制限があります。ただし、留学生は学校が
    長期休暇の場合(夏休み、冬休み、春休み等)は1日8時間以内の労働が
    可能です。


   *在留カード裏面に記載がない場合はパスポートを確認ください。シールが
    貼ってあります。


   *「特定活動」の在留資格の場合はパスポートの中に添付してある指定書で
    就労できるかが確認できます。

 

   *詳細は immi をご覧ください。