書類等詳細は法務省入国管理局ホームページをご覧ください。
1. 申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)
2. 当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
会社等の職員は「認定書交付申請」のみ代理申請が可能です。なお、入管に
事前に取次の承認を受けておくことで「更新」「変更」申請の代理も可能に
なります。入国管理局に確認してください。
3. 次の(1)〜(3)のいずれかに該当する申請取次者等
(上記1又は2の方に代わって申請を提出できる者※1)
※1 上記1又は2の方が,日本に滞在している場合に限られます。
(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で
地方入国管理局長が適当と認めるもの
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
※身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示をお願いしています
(3)申請人本人の法定代理人
1 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
2 代理人
申請人本人の法定代理人
3 取次者
(1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人
から依頼を受けたもの
ア 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
イ 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
ウ 外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
エ 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を
受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により
自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくは
これに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参願います
留意事項
申請人以外の方(上記2又は3に該当する方)が,当該申請人に係る在留
資格変更許可申請を行う場合には,当該申請人は地方入国管理官署への出
頭は要しないものの(当局において直接お尋ねしたい点がある場合は出頭
していただく場合もあります。)日本に滞在していることが必要です。
Q-1 「在留資格認定書交付」申請は会社担当者が代理申請できますか?
A-1 認定申請のみは会社担当者で代理申請は可能です。
Q-2 外国人本人は仕事が忙しいので外国人本人に代わって会社人事担当者が
在留資格の「更新」申請はできますか?
A-2. できません。
認定申請以外の代理申請はできません。ただし、会社担当者の場合は事前に
管轄入国管理局で研修を受けて登録することで社員の在留期間「更新」の
代理申請(正確には「申請取り次者」と云う)ができるようになります。
外国人の多い会社の方にお勧めです。
詳細は各入国管理局就労を担当する審査部門にお問い合わせください。