新在留管理制度のカードには外国人登録証明書に代わって
「在留カード(Residence card)」及び
「特別永住者証明書(Special permanent resident certificate)」
の2種類あります。
ここでは「在留カード」に関してのQ&Aとなります。「特別永住者証明書」は従来通り市区町村が窓口です。
Q-1 帰国(日本には戻らない)するのでカードの返却をしたいのですが
どのような手続が必要ですか?
A-1 返却方法はいくつかあります。
@管轄地方入国管理局に持参する。
A東京入管局おだいば分室又は東京入国管理局に郵送する。
基本的には出国する空港の入国審査官に当該在留カードを返納すれば
事足ります。
Q-2 漢字表記はできますか?
A-2. 氏名の表示は基本がローマ字表記です。
漢字名併記をしたい場合は申請書に漢字名を記載して希望すれば
併記することができます。
すでに持っている在留ガードに漢字名を追加併記できますが
有料(¥1300)となります。
Q-3 在留カードの常時携帯していないと罰則があるのですか?
A-3 常時携帯義務があります。
在留資格は従来パスポートの中に印字されていましたが、
新制度ではパスポートではなく在留カードに在留資格が記載されるように
なりました。従って在留カードは身分証明書にもなります。
特別永住者は常時携帯の義務は免除されています。
Q-4 海外に駐在中、在留カード(Residence card)の有効期限が切れるときは
どうしたら良いでしょうか?
A-4 在留カードにビザが発給されていますので期限が切れる前に本人が日本に
帰国して入国管理局で更新手続してください。
Q-5 空港でもらった在留カードに住所が記載されていません。
如何したら良いですか?
A-5 羽田空港、成田空港、中部空港、関西空港の4空港で入国時交付される
在留カードには住所が記載されません。住所が決定している方でも記載され
ませんので入国後2週間以内に管轄の市区町村役場でカードの裏に住所を
記載してもらってください(裏書)。
住所がまだ決定していない方は90日以内に決定して決定した日から
2週間以内に市区町村役場に届出てカードに裏書してもらうこと。
Q-6 本人が亡くなった時の在留カードはどうしますか?
A-6 最寄りの入国管理局に持参するか又は東京入管局おだいば分室
〒135-0064 江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9F
TEL:03-3599-1229
に郵送してください。