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日本が好き日本で長期滞在するには・・・

 在留カード(Resident Card)

 

新在留管理制度のカードには外国人登録証明書に代わって

    「在留カード(Residence card)」及び
    「特別永住者証明書(Special permanent resident certificate)」

の2種類あります。

 ここでは「在留カード」に関してのQ&Aとなります。「特別永住者証明書」は従来通り市区町村が窓口です。



Q-1 帰国(日本には戻らない)するのでカードの返却をしたいのですが
どのような手続が必要ですか?


A-1 返却方法はいくつかあります。
   @管轄地方入国管理局に持参する。
   A東京入管局おだいば分室又は東京入国管理局に郵送する。

   基本的には出国する空港の入国審査官に当該在留カードを返納すれば
   事足ります。


 

Q-2  漢字表記はできますか?

A-2. 氏名の表示は基本がローマ字表記です。
   漢字名併記をしたい場合は申請書に漢字名を記載して希望すれば
   併記することができます。
   すでに持っている在留ガードに漢字名を追加併記できますが
   有料(¥1300)となります。

 

Q-3 在留カードの常時携帯していないと罰則があるのですか?

A-3 常時携帯義務があります。
   在留資格は従来パスポートの中に印字されていましたが、
   新制度ではパスポートではなく在留カードに在留資格が記載されるように
   なりました。従って在留カードは身分証明書にもなります。
   特別永住者は常時携帯の義務は免除されています。

 

 

Q-4 海外に駐在中、在留カード(Residence card)の有効期限が切れるときは
   どうしたら良いでしょうか?


A-4 在留カードにビザが発給されていますので期限が切れる前に本人が日本に
   帰国して入国管理局で更新手続してください。

 

 

Q-5 空港でもらった在留カードに住所が記載されていません。
   如何したら良いですか?


A-5 羽田空港、成田空港、中部空港、関西空港の4空港で入国時交付される
   在留カードには住所が記載されません。住所が決定している方でも記載され
   ませんので入国後2週間以内に管轄の市区町村役場でカードの裏に住所を
   記載してもらってください(裏書)。
   住所がまだ決定していない方は90日以内に決定して決定した日から
   2週間以内に市区町村役場に届出てカードに裏書してもらうこと。

 

 

Q-6 本人が亡くなった時の在留カードはどうしますか?


A-6 最寄りの入国管理局に持参するか又は東京入管局おだいば分室
   〒135-0064 江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9F 
   TEL:03-3599-1229
   に郵送してください。