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”在留資格へのまなざし”     よくあるご質問(FAQ)

 sonota


(注意)
2019年4月から各入国管理局の名称は出入国在留管理局へ改名されました。なお、当「特定技能ビザ」の取り扱いは2019年4月から5年間限定の特例ビザです。具体的事項が決定しないまま4月から施行されましたので流動的な点がありますので最新情報ご注意ください。

 

Q-1
  特定技能ビザの目的を教えてください?

A-1
  特定技能ビザは人手不足に悩む業種(14業種)の人材不足の解消のための
  ビザで、今後5年間で最大約34万人の受け入れを目的にしたビザです。
  それぞれの業種で人材不足が解消された場合は法務省で受け入れを中止する
  可能性があるビザです。

 

Q-2
  特定技能ビザの対象業務を教えてください?

A-2
  特定技能ビザは以下の技能水準で2段階に分かれます。

◎ 特定技能ビザ1号の対象業種は以下の通りです?
  @建設業(4万)、A造船・舶用工業(1万3000)、B自動車整備業(7000)
  C航空業(2200)、D宿泊業(2万2000)、E介護(6万人)
  Fビルクリーニング(3万7000)、G農業(3万6500)、H漁業(9000)
  I飲食料品製造業(3万4000)、J外食業(5万3000)、
  K素形材産業(2万1500)、L産業機械製造業(5250)、
  M電気電子情報関連産業(4700)

◎特定技能ビザ2号の対象業種は下記の2種類のみです?
  @建設業、A造船・舶用工業
  *長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・
   技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・
   技能を要する技能とされています。

 

Q-3
  技能実習制度と特定技能ビザの違いを教えてください?

A-3
  技能実習制度は「国際貢献」を目的とした制度であり、日本の優れた技術を
  身につけて、母国の産業発展に活かしてもらうことを目的としており
  人材不足を解消することが目的ありません。そして、技能実習終了後は
  自国に帰国することが原則です。一方、特定技能ビザは人材不足解消の
  ための短期的(特定技能1号は滞在日数5年、特定技能2号は更新する
  ことで5年以上滞在可能)な外国人労働者の受け入れの為の就労ビザです。

 

Q-4
  特定技能ビザ1号の取得条件を教えてください?

A-4
  原則として海外(一部国内)で実施される「技能試験」及び「日本語試験」を
  突破するか、「技能水準」と「日本語能力」が一定水準以上であると認め
  られる必要(※)があります。従来の就労系在留資格「技術・人文知識・
  国際業務」と比べて「学歴」は関係がなく技能試験の合格で就労できる
  ビザです。また、「技能実習(3年)を修了した者については、上記
  試験等を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしている
  ものとする」とされています。このことから技能実習2号を修了した
  外国人が特定技能ビザ1号を取得することが想定されています。

 

Q-5
  技能試験はどこで実施されますか?

A-5
  国際交流基金主催のもと当初8か国(ベトナム、中国、フィリピン、
  インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、残り1か国は調整中)
  で行なうこととしています。したがって、理論上はともかく事実上は、
  海外から招聘する外国人労働者の国籍は当面はこの8か国が中心と
  なります。政府は特定技能ビザ取得のために合格することが必要な
  日本語試験(技能試験を2019年4月から順次行なう方針です)を、
  この国際交流基金主催の日本語試験に限らない方針です。また、
  試験実施国は順次その他の国にも拡大していく方針とされています。
  (2018年12月12日)
  なお、在留資格「特定技能2号」を取得するために必要な「熟練レベルの
  技能」の技能試験は、建設業と造船業の2業種において2021年度から
  実施される予定です。
  (2018年12月19日現在)

 

Q-6
  特定技能ビザ2号の取得条件を教えてください?

A-6
  特定技能2号は限定2業種(建設業及び造船・舶用工業)のみで
  この限定2業種の特定技能1号修了者が試験をパスすることで
  当2号に進むことができます。

 

Q-7
  特定技能ビザ1号と2号との違いは何ですか?

A-7
  一番大きな違いは、どれだけ日本にいられるかという滞在期間です。
  特定技能1号だと、どんなに長くても5年しかいられないのに対し、
  特定技能2号だと更新の条件を満たす限り回数の制限なく更新が
  できるので、その会社で定年まで働くことも可能になります。また、
  家族を呼び寄せることもできます。
  「まとめると次に通りです」
  ◎特定技能ビザ1号
   @家族帯同は出来ない。
   A転居は自由・転職は同業種内で可能滞在期間は最長で通算5年
   B日本人と同等の賃金

  ◎特定技能ビザ2号(2業種のみ)
   @家族帯同ができる(親子のみ)。   
   A滞在期間は資格更新が続く限りOK。
   B日本人と同等の賃金

 

Q-8
  雇用するときの条件は何ですか?

A-8
  特定技能1号は取得する外国人に求められる技能水準が「相当程度の知識
  又は経験を必要とする技能」又は原則海外(一部国内)で実施する技能
  試験(国際交流基金主催)・日本語試験に合格することが必要です。
  ◎技能試験が各業種順次実施されていますのが技能試験が免除される
   技能 実習生2号から特定技能ビザに移行する実習生が当面は担い手と
   なるようです。

 

Q-9
  特定技能外国人労働者の受け入れ対象国を教えてください?

A-9
  現時点では流動的な要素がありますが特定技能ビザは就労ビザなので
  国籍は関係なく申請することができますが現在は8か国(ベトナム、
  中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、
  残り1か国は調整中。)で日本語評価能力テストを行なうこととして
  いるので現時点では特定技能ビザ申請ができる国籍は前述の国籍だけ
  と考えられます。なお、日本国内での試験実施も考えられているので
  日本国内で試験を受けて在留資格変更申請で特定技能ビザ取得が
  可能になるのではと考えられます。

 

Q-10
  技能実習生として受け入れている対象国とは?

A-10
  現在、技能実習生として迎えることができる国は、インド、
  インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、
  中国、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ペルー、
  ミャンマー、モンゴル、ラオスです。

 

Q-11
  特定技能ビザで転職は出来ますか?

A-11
  業務区分が同一であれば可能です。ただし、以下の条件が必要ですので
  ハードルは高いと思われます。
    1、「大学(短大含む)を卒業していること」
    2、「大学で学んだ事と業務内容が関連すること」
    3、「就労ビザ(技術人文知識国際業務)に該当する職種である事」

 

Q-12
  特定技能ビザから永住権の取得は出来きますか?

A-12
  特定技能2号であれば永住権申請は認められます。要件は他の
  就労ビザの人と同じですが、特定技能1号の5年間は滞在日数に
  カウントされません。日本滞在日数のカウントは特定技能2号に
  更新後に10年以上滞在が必要ですので滞在年数については注意が
  必要です。

 

Q-13 
  特定技能ビザの外国人労働者は派遣で受け入れは出来ますか?

A-13
  農業と漁業以外の業界においては、直接雇用のみが認められ、
  派遣形態は認められません。農業分野において労働者派遣形態が
  認められるのは、
   @冬場は農作業ができないなど、季節による作業の繁閑がある、
   A同じ地域であっても、作目による収穫や定植等の農作業の
    ピーク時が異なるといった特性があり、農繁期の労働力の
    確保や複数の産地間での労働力の融通といった農業現場の
    ニーズに対応する必要があるためと説明されています。

 

Q-14
  技能実習生から特定技能ビザへの変更はできますか?

A-14
  新しい在留資格である「特定技能」ビザは、技能実習2号を修了した
  人であれば、その在留資格取得に必要な日本語能力や技術水準に関わる
  試験などを免除し、「特定技能1号」へ移行できるとされています。

 

Q-15
  受け入れする会社の条件(登録支援機関)は?

A-15
  特定技能ビザで外国人を受け入れる際、受け入れ企業は様々な外国人
  支援活動をする必要があります。支援内容は入国前の生活ガイダンスの
  提供から、住宅の確保、日本語取得の支援や行政手続きの情報提供まで
  多岐に渡っています。
  特定技能ビザで来日する外国人を雇用する日本の会社のことを、
  入管法では「特定技能所属機関」と呼びます。
  受入会社(特定技能所属機関)として認められるためには、
  以下の3つの基準を満たす必要があります。

  A 外国人と締結する契約(特定技能雇用契約)は、報酬額が日本人と
    同等以上であることなどを確保するため、所用の基準を満たす
    ことが必要です。
  B 労働法関係法令・社会保険関係法令の遵守はもちろんのこと、
    欠格事由に該当しないこと
  C 外国人支援計画の実施

  なお、外国人の労働力は必要としているけれども、外国人支援に
  マンパワーを避くことができない企業には、登録支援機関にこの支援の
  部分を全部、まるごと委託することもできます。