Q-1
父が中国籍ですが永住権を取得しました。子どもは家族滞在のままです。
永住申請できますか?
A-1
子どもの在留期限前であれば、まず、家族滞在から定住者にする必要が
あります。定住者への在留資格変更許可申請と永住者申請を同時にすることも
できます。
Q-2
日本人の妻が外国人の夫と離婚しました。夫の永住権を取り消ししたいのですが
できますか?
A-2
残念ですが、一旦、受けた永住権を取り消すことはできません。
Q-3
日本で外国人同士間の生まれた子の日本国籍申請はできますか?
A-3
日本で生まれても日本の国籍は取得できません。日本に在留するのであれば
市区町村役場(誕生してから2週間以内)に届出し、また、管轄入管へ在留
資格取得許可の申請(誕生から30日以内)が必要です。どちらかが永住者の
場合は永住者のビザ取得ができます。
同時に、ご両親の国籍の在日大使館領事部にも報告が必要だと思われますので
確認ください。
Q-4
私は「永住者」ですが本国に身寄りのいない未婚の娘(20歳)がいます。
日本に呼べますか?
A-4
永住者の未成年未婚の実子であることが要件ですので不可能です。
但し、「家族滞在」の在留資格で扶養を受ける前提であれば年齢制限はあり
ませんが年齢が高くなれば許可へのハードルも高くなります。
Q-5
中長期滞在者ですが日本不在の期間が長い場合は永住権申請や「定住者」の
在留期間更新に影響はありますか?
A-5
納得のできる理由があれば特に影響はありません。ただし、日本に滞在して
いない期間の詳細な説明が必要になると思いますので審査官に相談ください。
Q-6
日本の永住権を持っています。他の国の永住権を取得した場合は日本の永住権は
喪失してしまいますか?
A-6
他の国の永住権を取得しても、日本の永住許可を喪失することはありません。
Q-7
母が既に日本人に帰化していますが子(20歳以上)は「定住者」で日本に
3年以上滞在しています。永住申請できますか?
A-7
在留期限内であれば申請はできます。
Q-8
永住権の取得要件を教えてください。
A-8.
「在留資格」「滞在期間」「取得した在留期間」等で要件が違います。
参考に概略を記載します。この条件を満たしている者は永住許可の申請が可能
となりますがあくまでも申請者個々の在留状況等を総合的に判断され許否が
決定されることになります。
1)「在留資格」中長期の方が申請する場合は
@ 素行が善良であること。
A 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
B 10年以上継続して日本に在留していること(再入国許可を受けての
一時的な場合は除く)
C 入管法に規定されている最長の在留期間のビザを持っていること。
2)留学ビザから就労ビザの許可を受けた方の場合は
@ 素行が善良であること
A 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
B 就労ビザを取得後5年以上の在留歴を有していること
C 入管法に規定されている最長の在留期間のビザを持っていること。
3)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の配偶者
の場合は
@ 婚姻後3年以上日本に在留していること。但し、海外で結婚して海外で
3年が経過、さらに日本で1年以上在留していること。なお、実子又は
特別養子は引き続き1年以上日本に在留していること。
A 入管法に規定されている最長の在留期間ビザを持っていること。
4)難民の認定を受けている者の場合は
@ 引き続き5年以上日本に在留していること
A 入管法に規定されている最長の在留期間のビザを持っていること。
5)定住者の在留資格を有する者の場合は
@ 定住許可を受けた後引き続き5年以上日本に在留していること。
A 入管法に規定されている最長の在留期間のビザを持っていること。
更なる詳細は法務省入国管理ホームページで確認してください。