*「在留資格」とは外国人が日本に在留する間、一定の活動する為の入管上の法的資格です。資格数は30種類ほどあります。
Q-1
JETプログラムで日本に来る方の国際交流員、スポーツ国際交流員、外国語
学指導助手の在留資格は何ですか?
A-1
国際交流員は「人文知識・国際業務」、スポーツ国際交流員は「技能、外国語
学指導助手は「教育」の在留資格となります。
Q-2
語学学校の講師の在留資格は何ですか?
A-2
「人文知識・国際業務」です。
Q-3
小学校の教諭の在留資格は何ですか?
A-3
小学校の教諭は在留資格「教育」となります。
*学校教育法に基づく教員の免許を有する在留資格。
Q-4
幼稚園で英語を教える場合の在留資格は何ですか。
A-4
幼稚園は学校教教育上の学校であっても「教育」の在留資格に当たりません。
「人文知識・国際業務」の在留資格となります。
Q-5
在留資格「技能」に該当するものには、どのような職業がありますか?
A-5.
「技能」とは「日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な
分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」と定められてい
ます。注意;各活動の実務経験年数と必要条件が業種によって細かく定めら
れていますので詳細は入国管理局へ。
参考例:@ 調理(西洋料理、中華料理等)
A ソムリエ(実務経験5年以上+α)
B 外国特有の建築(実務経験10年以上+α)
C 外国の製品の製造又は修理(実務経験10年以上+α)
D 宝石(実務経験10年以上+α)
E 毛皮の加工(実務経験10年以上+α)
F ペルシャじゅうたんの加工(実務経験10年以上+α)
G 動物の調教(実務経験10年以上+α)
H 石油探査・地熱開発掘削(実務経験10年以上+α)
I 航空機操縦(1000時間以上の飛行経歴+α)
J スポーツ(3年以上+α)の指導
Q-6
在留資格「特定活動」に該当する方の業種は何ですか?
A-6
法務大臣が個々の外国人について特に指定する在留資格が「特定活動」です。
@ 家事使用人
A ワーキングホリデー
B 経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者
C 難民申請中
D 卒業後の就職活動や内定を受けた者
Q-7
本国に高齢な老親がいます。現在、身寄りがいなくなったので日本に呼びたい
と思っています。該当する在留資格は何ですか?
A-7
在留資格「特定活動」に該当しますが、「短期滞在」の在留資格で入国後、
在留資格変更許可申請が必要です。詳細は管轄入国管理局審査官にご相談
ください。
Q-8
在留資格「日本人配偶者」で日本に住んでいます。フィリピンから日本に
連れ子を呼ぶにはどんな在留資格ですか?
A-8
実子で18歳未満であれば在留資格「定住者」で申請が可能です。
Q-9
外国人同士ですが主人が永住者の場合は日本で生まれた子供の在留資格は
何ですか?
A-9.
どちらかが永住者の場合は子供も在留資格「永住者」が取得できます。
Q-10
私はフィリピン国籍です。フィリピンで日本人と結婚しました。赤ちゃんが
フィリピンで生まれました。日本国籍は取れますか?
A-10
フィリピンにある在日本大使館領事部に誕生から3か月以内に日本国籍の
留保の意思表示が必要ですので手続きをしてください。21歳まではフィリピン
国籍と日本国籍の二重国籍となります。なお、日本では二重国籍は認めていま
せんので21歳になったらどちらかの国籍を本人が選択しなければなりません。
Q-11
在留資格「企業内転勤」で駐在しています「家族滞在」として呼び寄せ
できますか?
A-11
できます。ただし、「家族滞在」で呼び寄せできるのは配偶者及び子のみです。
親や兄弟の短期間の呼び寄せ(観光、訪問等)は短期滞在ビザになりますので
本国で取得してください。詳細は外務省ホームページをご覧ください。
Q-12
外国人の家事使用人(メイド)を雇用することができる在留資格は何ですか?
A-12
「投資・経営」「法律・会計」で在留している方は下記の条件が満たされて
いれば外国人の家事使用人(メイド)を雇用ができます。
@ 雇用者が事業所の長又はこれに準ずる地位にあり13歳未満の子
又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を
有すること。
A 雇用者が使用する言語で日常会話を行うことができる個人的使用人
(採用は1名)であること。
B 雇用される家事使用人が18歳以上で、月額18万以上の報酬で
あること。
*高度専門職ビザを取得した方も条件次第でOK。
Q-13
日本に入国し、語学教師として働く場合の条件は何ですか?
A-13.
「人文知識・国際業務」の在留資格で入国となります。出身地の言語を
教える場合は大学を卒業しているか又は3年以上の実務経験を有することが
必要です。また、報酬は日本人が受ける報酬と同等額以上を受ける必要が
あります。
Q-14
在留資格「企業内転勤」の条件は何ですか?
A-14
在留資格「企業内転勤」の条件は「技術」又は「人文知識・国際業務」に
相当する業務に直近1年以上継続して携わった社員となります。
Q-15
入社又は業務1年未満の社員を日本に駐在させたい場合はどうしたら
良いのでしょうか?
A-15
「企業内転勤」扱いできるのは「技術」又は「人文知識・国際業務」に
相当する業務を本国等で1年以上継続して勤務した方となっていますので
「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格での申請となります。
Q-16
日本でその該当する業務の研修を6か月間受けその後、本国で6か月間
同業務に従事した場合は在留資格「企業内転勤」で申請できますか?
A-16
申請できます。該当する業務の研修は通算されますので1年間継続従事した
こととみなされます。
Q-17
日本以外の国で同業務に1年従事して専門知識を持っている人は「企業内
転勤」で申請できますか?
A-17
日本以外の外国でも1年従事して専門知識を持っている社員であれば本国で
1年継続して従事したものとみなされますので「企業内転勤」で申請が
可能です。
Q-18
プロスポーツ選手の指導の在留資格は「技能」だと思うのですが「興行」の
在留資格になることがありますがどうしてですか?
A-18
主たるプロスポーツ選手の活動とその選手の指導について、一体性がある
場合は「興行」の在留資格になります。
Q-19
在留資格「研修」とはどんな研修が該当するのですか?
A-19
研修ビザは開発途上にある国々に対して日本で開発され、培われた技術、
技能又は知識を移転することを目的として、これらの国々の人々を日本に
研修生として招いて、技術、技能等を修得してもらうことにより、それらの
国々の発展に寄与するという国際協力、国際貢献として推進される外国人
研修制度です。国の機関やJICA 等が実施する公的研修や
実務作業を伴わない非実務のみの研修です。一般の会社での研修とは異なり
ます。
Q-20
インターンシップの場合は滞在期間によって在留資格が違うと聞きました。
具体的に教えてください?
A-20
(1)就業する機関から報酬を受けるときは在留資格「特定活動」です。
(2) 無報酬で滞在が90日以内のときは「短期滞在」です。
(3) 無報酬で滞在が90日を超えるときは「文化活動」です。
Q-21
サマージョッブ(国際文化交流)は何の在留資格になりますか?
A-21
在留資格は「特定活動」となります。要件はサマージョッブとは在籍する
大学で授業が行われない期間で、教育課程と関係なく報酬を受けて3か月を
超えない期間となっています。大学の休暇が2か月であれば、日本で活動
できる期間も2か月となります。