Q-1
「経営・管理」の資格要件を教えてください。
A-1
@ 起業するときの投資額500万円以上若しくは
A 日本に居住する常勤社員2名以上(日本人若しくは永住者、日本人の
配偶者、定住者の在留資格を持つ人)雇用している又は雇用の予定が
ある規模の会社で外国人が実質上その会社の経営・管理すること。
Q-2
どんな人がこの在留資格「経営・管理」に該当しますか?
A-2
企業の取締役、監査役、部長、工場長、支店長等の役職の方で経営又は
管理に従事する者です。外国企業・日本企業でもOKです。
Q-3
在留資格「企業内転勤」で駐在している社員が会社で途中から昇格して
役員になりました。査証はどうしたらいいでしょうか?
A-3
即、資格変更はしなくて結構ですが就任するときには在留資格「経営・管理」
への変更許可申請手続きをとってください。
なお、「経営・管理」の在留資格に該当する活動は、事業の経営又は管理に
実質的に参画するものとしての活動ですから、役員に就任しているという
だけでは当該在留資格に該当するものとは言えません。従って、複数の外国人
が事業の経営又は管理に従事するという場合には、それぞれの外国人の活動が
「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには、当該事業の規模、
業務量、売上等の状況が勘案されます。また、実際に従事することとなった
場合には、その具体的な業務の内容、役員として支払われる報酬額等を勘案し
て当該活動が事業の経営又は管理にあたるものであるか否かが判断されます。
*詳細は入国管理局ホームページ