Q-1
留学の条件はなんですか?
A-1
留学の資格は専ら日本語の教育を受けようとする場合を除きa.〜c.のいずれかの
条件を満たす必要があります。
a. 日本語教育機関(法務大臣の告示)
b. 日本語能力を試験により証明(日本語能力試験(N2以上)、日本留学
試験・日本語(200点以上)、BJTビジネス日本語能力テスト
(400点以上)
c. 幼稚園を除き学校教育法に規定する学校で1年以上の教育を受けた者
なお、「日本語学校」への留学は法務大臣が告示をもって定める教育機関で
あること。
*2015年1月1日から在留資格「留学」が付与される方の範囲が中学生や
小学生まで広がりました。寄宿舎の完備、留学生を監護する者がいる等の
条件があります。
Q-2
日本語学校の留学生ですが家族を呼び寄せできますか?
A-2
日本語学校の場合はできません。専修学校専門課程で専門士の証明書の発行が
できる教育機関であれば可能です。
Q-3
就職の内定を8月にもらった外国人留学生の場合の対応について教えて
ください。
A-3
入社が翌年4月になる場合で在留資格「留学」の在留期間がそれまで有効で
あれば1月になってから大学から「卒業見込み証明書」をもらって留学から
就労資格への必要書類を提出して変更手続を開始します。1月〜3月卒業まで
に査証が切れてしまう場合も同様です。いずれも、「卒業見込み」で申請しま
す。申請すると「ハガキ」が入国管理局より送られてきます。
そのハガキを受領した留学生は卒業後、2週間以内に入国管理局へ「ハガキ」
及び「卒業証明書」原本とコピーを持参して就労系の在留資格に変更して
もらいます。
Q-4
就職活動を行っていますが、卒業というのに就職が決まっていません。日本で
働くため就職活動をしたい場合はどうしたらいいですか?
A-4
「特定活動(就職活動)」に資格変更する必要があります。就職活動を継続
するのに必要な滞在費、卒業した教育機関の推薦があれば在留期間6か月の
特定活動への変更が可能です。
就職活動を継続したいときはさらに1回の在留期間(6か月)の更新も可能
です。但し、特定活動での滞在は最大1年間です。
<必要書類>
○特定活動への資格変更申請書類
○経費の支弁能力を証明する書類
○直前まで在籍していた大学の卒業証明書又は卒業証書又は、在学中で
あれば卒業見込書
○直前までに在籍していた大学の継続就職活動についての推薦状
○継続就職活動を行っていることを明らかにする書類
*就職活動中アルバイト(資格外活動許可)をする予定のある方は推薦状
にその旨記載してもらう。
Q-5
「特定活動(就職活動)」中に採用内定を受けました。どのような手続が
必要ですか?
A-5
「特定活動」から「該当する就労査証」の在留資格に変更しますので下記の
書類を提出してください。
○ 就労活動への資格変更申請書類
○ 採用後の就労に係る在留資格への変更許可申請時に必要な各書類
(入管インフォーメーションに確認)
○ 採用内定の事実及び内定日を確認できる書類(採用時期、報酬契約
機関、予定される活動内容等を明記した文書)
○ 連絡義務等の遵守が記載された誓約書(採用予定日、定期的に連絡を
とることの記載)
○ 採用までに行う研修がある場合はその資料
Q-6
転校した場合は届出が必要ですか?
A-6
在留資格が留学で有効であれば、転校先の学校が留学先として認められていれば
届出は必要ありません。但し、住まいが変わった時は、市区町村役場に住居転出
、転入届をして在留カードの裏に住所変更の裏書をしてもらうこと。
Q-7
留学生が日本で就職できる「在留資格」はどんなビザですか?
A-7.
大学卒業証明書、高度専門士又は専門士の資格証明書があれば在留資格「人文
知識・国際業務・技術」への在留資格変更が可能です。但し、就業内容が大学
又は高等専門学校や専門学校で勉強した知識と関連(学部)していることが
必要です。
Q-8
留学ビザは何歳から日本では受け入れられるようになったのですか?
A-8.
在留資格「留学」が付与される範囲が2015年1月1日から中学生や小学生まで
広がりました。
寄宿舎の完備、留学生を監護する者がいる等の条件があります。