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よくある質問(Q&A)在留資格ビザ

  資格外活動許可


*資格外活動許可とは本来の活動を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行おうとする場合に取得します。

 

Q-1
  在留資格が変わった場合はどうなるのですか?

A-1
  資格が変更となった場合は変更後の在留資格で取り直ししてください。資格外
  活動許可はそれぞれの在留資格に対して許可しています。

 

Q-2
  日本の大学を卒業後就職活動しながらアルバイトはできますか?

A-2
  就職活動中(特定活動)にアルバイトをしたい場合は、在留資格変更(留学から
  特定活動)をするときに大学が作成する「推薦状」に資格外活動許可を取得した
  い旨の記載が必要です。
  なお、記載がない場合で資格外活動許可が必要な場合は審査官に相談して
  ください。

 

Q-3
  資格外活動許可で活動できる範囲と制限時間を教えてください。

A-3
  活動できる業務範囲は「風俗営業関係」を除くアルバイトです。時間制限は
  週28時間以内です。
  但し、在留資格「留学」の場合は時間制限に関しては学校の長期休暇中(春・
  夏・冬休み等)の場合には、1日8時間以内のアルバイトが可能です。

 

Q-4
  「留学」と「家族滞在」の資格外活動許可の申請方法や内容が違うのですか?

A-4
  少し違いがあます。
    @ 留学生の場合はアルバイト先が未定でも申請が可能で、すがどのような
      職種を希望しているのかを書面で提出が要求されます。
    A 在留資格が「家族滞在」の場合はアルバイト先が決定してからの申請と
      なります。
      アルバイト先の活動の内容を明らかにする書類やその他の参考になる
      資料を提供することになります。


Q-5
  留学生のアルバイトで「資格外活動許可」がいらないケースがあると聞きま
  し た。それはどのような場合ですか?

A-5
  大学又は高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限ります。)において
  教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて報酬を受けて
  行う教育又は研究を補助する活動は不要となっています。この場合の時間や収入
  額についての制限はありません。


Q-6
  在留資格「留学」の方は日本に入国するとき空港で「資格外活動許可」の申請・
  取得ができると聞きました。

A-6
  初めて日本に入国する留学生で入国時「在留カード」が交付された留学生が申請
  できます。但し、対応できる空港は成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港の
  4空港に限られています。
   *再入国許可による入国者は対象になりません。
   「留学」の在留資格が決定され、在留カードが交付された方のみとなります。


Q-7
  3月に大学を卒業しました。有効な留学ビザがあるので暫く滞在してから本国に
  帰ります。また、資格外活動許可も残っています。この場合は出国するまで
  アルバイトはできますか?

A-7
  大学を卒業すれば、基本的には在留資格「留学」の該当性がなくなりますので、
  速やかに帰国することが必要ですが、アルバイトは帰国まで資格外活動の有効
  期間内であれば可能です。
  なお、種々の事情がある場合には入管局に相談してください。




Q-8
  インターネットのアルバイトの場合も資格外活動許可は必要ですか?

A-8
  インターネットでアルバイトする場合も資格外活動許可は必要です。
 (他の在留資格に該当する活動で収入を得る場合には資格外 活動許可申請が
  必要です。)


Q-9
  大学の教授ですが、外国語講師としての資格外活動ができますか?

A-9
  申請の結果により許可される可能性はあります。