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よくある質問(Q&A)在留資格ビザ

  定住者


Q-1
  夫は「定住者」で在留しています。本国より呼び寄せた妻も「定住者」で在留し
  ている場合、離婚した場合、妻は「定住者」の在留期間の更新はできますか?

A-1
  定住者の配偶者として入国したので離婚により資格の該当性がなくなり、更新は
  難しくなります。しかし、継続して本邦に滞在したい場合で「在留期間や子供の
  有無、自活能力等」の立証ができるのであれば最寄りの入国管理局に相談して
  ください。


Q-2
  ブラジル出身の日系人で「定住者」です。今まで大阪入国管理局で期間更新を
  していました。今回から東京入管での更新申請となります。その際、「出生証明
  書や犯罪経歴証明書」は新たに提出する必要がありますか?

A-2
  出生証明書については、既に提出済であれば不要です。犯罪経歴証明書について
  は定住者の在留資格を持って在留する日系人及びその配偶者・子供の方(中国残
  留邦人等及びその親族を除く)が前回更新又は変更申請の際に提出した場合は
  不要です。但し、3か月以上日本を出国した期間があった場合は再提出が必要に
  なります。


Q-3
  中長期滞在者ですが日本不在の期間が長い場合は永住権申請や定住者の在留期間
  更新に影響はありますか?

A-3
  納得のできる理由があれば特に影響はありません。ただし、日本に滞在していな
  い期間の詳細な説明が必要になると思いますので審査官に相談ください。


Q-4
  家族滞在で日本に呼び寄せる場合は何か条件があるのですか?

A-4
  「家族滞在」の在留資格で扶養を受ける前提であれば経済的に生活ができる
  ことが証明される限り年齢制限等の条件はありませんが、「扶養を受ける子
  又は配偶者として行う日常的な活動」が認められなければなりません。