Q-1
在留資格「特定活動」に該当する方の業種を教えてください。
A-1
(1) 告示されている「特定活動」には
@ 家事使用人
A ワーキングホリデー
B 経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者
C インターンシップ
D サマージョッブ
(2)入国後に判断される「特定活動(告示外)」には
@ 難民認定申請中
A 卒業後の就職活動や内定を受けた者
B 90日を超えて入院治療が必要な場合及び「短期滞在ビザ」で入国後
「特定活動(医療滞在ビザ)」に変更が必要となった長期間入院治療
を受ける患者及び付添人等です。
*身元保証機関(医療コーディネーター、旅行会社)に連絡して
手続が必要です。
a「短期滞在ビザ」外務省ホームページアドレス
TEL:03-3580-3311(東京)
06-6941-4700(大阪)
b「医療滞在ビザ」入国管理局ホームページアドレス
Q-2
本国に高齢な老親がいます。現在、身寄りがいなくなったので日本に呼びたい
と思っています。該当する在留資格は何ですか?
A-2
在留資格「特定活動」が該当しますが、詳細は管轄入国管理局審査官にご相談
ください。
Q-3
外国人の家事使用人(メイド)を雇用することができる在留資格はどんな資格の
人ですか?
A-3
「投資・経営」「法律・会計」で在留している方は下記の条件が満たされて
いれば外国人の家事使用人(メイド)を雇用ができます。
@ 雇用者が事業所の長又はこれに準ずる地位にあり13歳未満の子又は
病気等により
日常の家事に従事することができない配偶者を有すること。
A 雇用者が使用する言語で日常会話を行うことができる個人的使用人
(採用は1名)であること。
B 雇用される家事使用人が18歳以上で、月額18万以上の報酬で
あること。
*「高度専門職」ビザの場合の要件が違いますがメイドを雇用できます。
Q-4
難民申請中の就労について教えてください。
A-4
就労可能になるためには「特定活動」の在留資格を取得してから6か月以上
経過し、就労可能な「特定活動」へ在留資格変更ができた場合です。