Q-2
ワーキングホリデーで滞在している場合、在留期間の「更新」や在留資格
「就労」への変更はできますか?
A-2
対象国で異なります。
@ オーストラリア国籍の方の「在留期間更新」は最長滞在期間1年6か月
以内であれば2回「在留資格変更」は可能。
A カナダ国籍の方の「在留期間更新」は最長滞在期間1年未満であれば
1回のみ可能。「在留資格変更」は可能。
B 韓国、ニュージーランド、ドイツ国籍の方の「在留期間更新」は不可。
「在留資格変更」は可能。
C アイルランド、フランス、英国、デンマーク、台湾、香港国籍の方の
「在留期間更新」は不可。「在留資格変更」は入国管理局審査官に問い
合わせください。
Q-3
ワーキングホリデーのビザで「みなし再入国制度」は適応されますか?
A-3
はい、適応されます。
Q-4
「ワーキングホリデー」で滞在していますが、滞在中日本人と結婚することに
なりました。在留資格の変更は出来ますか?
A-4.できます。
●日本人の配偶者へ在留資格を変更する場合の提出書類は以下の通り。