Q-1
短期滞在とは何ですか?
A-1
90日以内の滞在で報酬を受けない行動(活動)の場合です。また、
短期滞在のビザが免除されていない国籍の方は日本に来る前に本国にある
在日本大使館領事部で事前に申請して短期滞在のビザを取得してください。
*短期滞在の問い合わせは外務省(Tel:東京03-3580-3311、
大阪06-6941-4700)
又は外務省ホームページをご覧ください。
Q-2
短期滞在(観光、ビジネス)で入国したが延長したい場合は
どうするのですか?
A-2
原則できません。入国時空港で上陸した時に与えられた滞在期間(90日
または 30日)となります。但し、やむを得ない特別な事情、例えば
本人が病気の場合は医師診断書と理由書(適宜用紙。A4サイズ)を作成して
最寄りの地方入国管理局審査官にご相談ください。
Q-3
短期滞在で滞在しています。銀行に口座を開けますか?
A-3
開けません。六ヵ月以上日本に滞在し引き続き滞在する方が対象です。
詳細は金融機関に確認ください。
Q-4
帰国便が満員のため帰国日が遅くなりビザが切れてしまいます。
延長できますか?
A-4
残念ですができません。不法滞在になります。ビザが切れるまでに帰国して
ください。
航空会社と本人で解決してください。
Q-5
短期滞在で入国して日本で治療していましたが治療が伸びました。
どうしたら良いですか?
A-5
3か月以内の短期滞在ビザで治療に来た方で長期入院等が必要になった場合は
病院と話しあい長期(3か月以上)の治療が必要になった医師の「診断書」
及び「治療費」、「保険加入」等に加えて身元保証機関(医療コーディネー
ター、旅行会社)に連絡して手続きが必要です。
最寄りの入国管理局で手続きしてください。詳細は法務省入国管理局ホーム
ページをご覧ください。
Q-6
ビザの必要の国(中国、フィリピン等)から日本に入国するにはどうしたら
いいですか?
A-6
本国の在日本大使館領事部で「短期滞在のビザ」を申請します。必要な書類等は
外務省ホームページで確認できます。
Q-7
短期滞在ビザでメンテナンス機材を持って日本に入国します。
問題はありませんか?
A-7
入国拒否をされることが想定されます。入国審査官に日本語で説明する必要が
あります。
日本語のわからない方は事前に書面を用意してください。
Q-8
短期滞在の場合、年間の入国回数に制限はありますか?
A-8
入国の際、適正な入国の目的を説明してください。特に制限はありません。
但し最終的な判断は空港での入国審査官になります。
Q-9
短期滞在90日のように○○日の場合はどのように数えるのですか?
A-9
入国した日の翌日から数えます。
Q-10
私はドイツ国籍です。ビザなしで入国しましたが、90日を超えて日本に
滞在したいのですが更新(延長)できますか?
A-10
相互査証免除措置により入国した場合は90日以内の期間として査証免除
措置が決められている場合は90日を超えての延長はできません。但し、
相互査証免除措置を適応できる予定滞在期間が6か月となっている次の
国籍の方は延長90日以内であれば1回更新することが可能です。
メキシコ、アイルランド、英国、リヒテンシュタイン、オーストリア、
スイス、ドイツ。ドイツ国籍の方は予定滞在期間が6か月相互査証免除措置が
適応される国となっていますので最寄りの入国管理局で手続してください。
Q-11
米国軍人の配偶者(米国籍)ですが成田空港から入国したため滞在が90日に
なってしまいました。長期滞在に切り替えるのはどうしたらいいのですか?
A-11
パスポートと身分証明書を持参のうえ管轄入国管理局で手続きしてください。
*短期滞在90日の抹消手続が必要です。
Q-12
駐在の任務が終了したので観光してから帰国したいのですが何か必要な手続き
がありますか?
A-12
観光ビザに切り替えるか有効な在留資格があればそのまま出国まで滞在でき
ます。60日を超えて滞在するのであれば入管審査官に相談ください。