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よくある質問(Q&A)在留手続

みなし再入国許可



Q-1
   みなし再入国許可とは何ですか?

A-1
  中長期在留者(永住者含む)は有効な「パスポートと有効な在留カード」を
  所持していれば出国後、1年以内に日本に戻ってくることを条件に
 「再入国許可」を入国管理局で事前に取得しなくても一年以内の出入国が
  可能になっています。但し、ビザの有効期限が1年未満の方はビザが切れる
  前に帰国すること。特別永住者は2年以内に帰国すること。

  *重要
    「みなし再入国」制度で出国した方は現地での再入国許可有効期間延長は
     できませんのでご注意ください。


  *「みなし再入国許可制度」が利用できない方は下記の通り。
     @ 3か月以内の滞在の方
     A 短期滞在ビザで入国した人
     B 外交又は公用の方
     C 法務省令で定める人
     D 在留資格のない人



Q-2
  入国した時に在留カードではなくパスポートに「在留カード後日交付」の
  スタンプをもらったが、いまだに自宅に在留カードが交付されない。
  この状態でみなし再入国は可能ですか?

A-2
  可能です。(旅券に後日交付のスタンプが押印されていればOKです)。