Q-1
みなし再入国許可とは何ですか?
A-1
中長期在留者(永住者含む)は有効な「パスポートと有効な在留カード」を
所持していれば出国後、1年以内に日本に戻ってくることを条件に
「再入国許可」を入国管理局で事前に取得しなくても一年以内の出入国が
可能になっています。但し、ビザの有効期限が1年未満の方はビザが切れる
前に帰国すること。特別永住者は2年以内に帰国すること。
*重要
「みなし再入国」制度で出国した方は現地での再入国許可有効期間延長は
できませんのでご注意ください。
*「みなし再入国許可制度」が利用できない方は下記の通り。
@ 3か月以内の滞在の方
A 短期滞在ビザで入国した人
B 外交又は公用の方
C 法務省令で定める人
D 在留資格のない人
Q-2
入国した時に在留カードではなくパスポートに「在留カード後日交付」の
スタンプをもらったが、いまだに自宅に在留カードが交付されない。
この状態でみなし再入国は可能ですか?
A-2
可能です。(旅券に後日交付のスタンプが押印されていればOKです)。