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よくある質問(Q&A)在留手続

出国関係

  

Q-1
  米国と日本の二重国籍で両国のパスポートを持っている17歳の未成年が
  日本を出国する場合はどちらのパスポートを使ったらいいのですか?

A-1
  日本のパスポートを持っている方は、日本のパスポートで出国することが
  義務付けられています。


Q-2
  難民申請中に出国できますか?

A-2
  できません。

Q-3.
  在留資格の更新・変更申請中の出国はできますか ?

A-3
  「在留資格」を有し有効な旅券を所持する者、「中長期滞在者」にあっては
   在留カードを所持している者については在留期間の満了の日から2か月以内に
   本邦に戻って来る場合には「みなし再入国」で再入国可能です。


Q-4
  執行猶予期間中の方は日本から出国できますか?

A-4
  執行猶予期間中だけで出国できないということはありませんので、旅券が
  有効かどうかを外務省に確認してください。また、入国する相手の国
  (在日大使館領事部等)の法令がありますので同時に確認してください。
  また、これからパスポートを申請する方は各都道府県のパスポートセンターに
  問い合わせください。


Q-5
  長期にわたっての海外駐在なので長期間、日本に滞在しない場合は日本の
  住所は如何したらいいですか?

A-5
  市区町村役場で転出届をしてください。1年以上、海外に駐在する場合は
  必ず「再入国許可」を入国管理局で取得してください。「在留資格」を取り
  消されることはありません。日本に戻った時に新しい住所を決めてその日から
  2週間以内に市区町村に在留カード持参して新住所を登録してください。