Q-2
ある語学学校の講師をしています。あと一年在留期間が残っていますが別の
語学学校で働く場合にはすぐ手続きが必要ですか?
A-2
在留資格はそのまま有効期限まで有効ですが、離職後2週間以内に管轄の入国
管理局に新たな語学学校の届出をしてください(届出用紙は入管ホームページか
らダウンロードできます)。
なお、在留資格の更新をしても結構ですが有効期限は残っている期限までに
なるのでお勧めしません。
「更新手続き」は在留期限が切れる3か月前よりできますので更新する時は下記の
資料と更新申請書を提出ください。
*提出書類:(1)前の会社の源泉徴収票及び退職証明書又は離職証明書
(2)転職後の会社の資料
@ 商業・法人登記簿謄本(発行日から3か月以内のもの)
A 直近の損益計算書(新規事業の場合は今後の一年間の
事業計画書)
B 会社等の案内書(パンフレットでOK)
C 雇用契約書又は採用通知書の写し
D 写真(4cmx3cm)1通 *3か月以内もの。
E 手数料4,000円(在留資格更新申請書使用)
Q-3
転職して職種(業務内容)が変わる場合の手続きを教えてください?
A-3
職種(業務内容)が変わる場合は該当する「在留資格」への変更の手続きが必要
です。
なお、「在留資格変更の許可」を取得するまでは就業することはできませんの
でご注意ください。不法就労となり罰せられます。
*提出書類:
(1)前の会社の源泉徴収票及び退職証明書又は離職証明書
(2)転職後の会社の資料
@ 商業・法人登記簿謄本(発行日から3か月以内のもの)
A 直近の損益計算書(新規事業の場合は今後の一年間の事業計画書)
B 会社等の案内書(パンフレットでOK)
C 雇用契約書又は採用通知書の写し
D 写真(4cmx3cm)1通 *3か月以内もの。
E 手数料4,000円(在留資格変更申請書使用)
Q-4
在留資格「企業内転勤」の外国人が他の企業に転職します。職務内容は転職前
も転職後も同じです。どうしたらいいですか?
A-4
「企業内転勤」ではなくなりますので「技術」又は「人文知識・国際業務」
又は該当する在留資格への変更が必要です。
Q-5
「就労資格証明書」はどんな時に必要ですか?
A-5
転職をするとき、新しい業務が現在持っている在留資格に該当するのかが
ハッキリしない時や雇用者が「在留資格証明書」の提出を希望している時です。
その場合には管轄入国管理局に「就労資格証明書」交付申請をして交付して
もらいます。 手数料900円。