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よくある質問(Q&A)在留手続

 在留資格更新許可申請


Q-1
  在留資格の有効期限はまだありますがパスポートの有効期限が切れて
  しまいました。どうすればよいのですか?

A-1
  日本の在留資格が有効期限内であればパスポートが切れても特に問題は
  ありませんが、出張や観光で日本を出国しなければならない時は有効な
  パスポートが必要になりますので、速やかにあなたの国の在日大使館
  領事部で手続きしてください。


Q-2
  インフルエンザに罹って外出ができません。期限が切れてしまいます。
  どうしたらいいですか?

A-2
  治ってからでOKですので治癒したら速やかに入国管理局審査官に相談して
  くだい。
  (病院の診察券や診断書があれば有利です。)


Q-3
  気が付いたら在留ビザ(有効期限)が切れていました。どうしたら
  いいでしょうか?

A-3
  不法滞在になりますので速やかに管轄入管出頭してください。東京入管管轄の
  方は品川の東京地方入国管理局となります。
  ただし、神奈川県にお住いの方は横浜地方入国管理局となります。
  また、その他の各管轄入国管理局に出頭することになります。


Q-4
  ある語学学校の講師をしています。あと一年在留期間が残っていますが
  別の語学学校で働く場合にはすぐ手続きが必要ですか?

A-4
  在留資格はそのまま有効です。但し、前の語学学校離職後2週間以内に
  管轄の入国管理局に新たな語学学校の変更の届出を提出するか若しくは
  郵送で報告してください。

   用紙フォームは入管ホームページからダウンロードできます。

  *在留期間を更新する時は在留期間更新許可申請書を作成して下記の
   資料とともに提出してください。在留期限が切れる3か月前より
   更新申請手続きができます。

     @ 離職証明書
     A 前職の源泉徴収票
     B 法人登記簿謄本
     C 直近の損益計算書
     D パンフレット
     E 雇用契約書(活動内容、雇用期間、地位、報酬の記載のある
       会社作成のもの)又は採用通知書等
   を準備して更新手続きをしてください。