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よくある質問(Q&A)在留手続

 在留資格認定証明書交付申請



Q-1
  「在留資格認定証明書」の交付申請はどこで手続き出来ますか?

A-1
  申請は所在地を管轄する地方入国管理局、同支局、出張所で行うことに
  なります。




Q-2
  「在留資格認定証明書交付申請」は誰が申請するのですか?

A-2
  「在留資格認定証明書交付申請」は事前審査といわれるもので、国内で
  在留資格の該当性や基準適合性を審査した後許可相当と思われた案件に
  ついて「在留資格認定証明書」が交付されます。従いまして日本にいる方で、
  それぞれの在留資格によって、就職先の会社員や、親族等が代理申請する
  ことが可能です。なお、外国人本人が「短期滞在ビザ」で日本に滞在中に
  申請することも可能ですが、認定証明書の郵送(連絡)は日本国内のみです
  ので国内で受け取れる(連絡できる)住所が必要となります。


Q-3
   日本で取得した「在留資格認定証明書」はどうすればよいのですか?

A-3
   在留資格認定証明書の交付申請を行ったその人に「在留資格認定証明書」を
   郵送してください。在留資格認定証明書に記載されている本人は住んでいる
   国の管轄の日本大使館領事部に「認定証明書とパスポート」を持参しビザを
   発給してもらいます。その認定証明書は領事部から返却されます。空港で
   入国の時に入国審査官に提出してください。


Q-4
  「在留資格認定証明書」には有効期限がありますか?

A-4
  有効期限があります。日本で「在留資格認定証明書」発給された日から
  3か月以内に日本に入国することとなっています。期限を過ぎると無効と
  なり再度最初からの申請となりますのでご注意ください。


Q-5
  人事担当者ですが駐在員と家族を一緒に入国させたいのですが申請
  できますか?

A-5
  駐在員の査証(ビザ)も家族の査証(ビザ)も会社担当者が同時に申請
  することで可能です。
  しかし、本人が入国して日本の暮らしに慣れてからの方が良いという
  考えも方もあります。


Q-6
  「在留資格認定証明書」を持っています。本国で申請しないで「短期滞在
  ビザ」で日本に入国しました。どうしたら良いですか?

A-6
  「在留資格変更許可」申請が可能かどうか各管轄入国管理局に確認ください。


Q-7
  「在留資格認定証明書」を失くした場合はどうなるのですか?

A-7
  再度、「在留資格認定証明書」交付申請を提出してください。


Q-8
  家族滞在で日本に呼び寄せる場合は何か条件があるのですか?
A-8
  「家族滞在」の在留資格で扶養を受ける前提であれば経済的に生活が
  できることが証明される限り年齢制限等の条件はありませんが、「扶養を
  受ける子又は配偶者として行う日常的な活動」が認められなければ
  なりません。