Q-1
母親が特別永住者の方でお子さんを韓国で出産された場合のお子さんの
日本の査証はどうなるのですか?
A-1
定住者告示の6号(イ)に該当しますので出生証明書及び母親の在留カード
(写し)等所要の資料を添えて日本国内で在留資格認定証明書交付申請をして
ください。(在留資格認定証明書交付申請は、国内にいる関係者が事前に
入管局に所要の資料を揃えて在留資格に該当するか否か判断してもらいその
結果、在留資格に(この場合には定住者告示6号(イ))該当している場合に
在留資格認定証明書が交付され、その証明書を申請人側に送付し、最寄りの
日本大使館等で入国のための査証を申請後来日することになります。)
また、短期滞在で入国後、手続きも可能ですので入管に確認してください。
Q-2
外国人同士ですが日本で赤ちゃんが生まれました。どのような手続きが
必要ですか?
A-2
まず誕生してから2週間以内に居住している市区町村役場に出生届出をして
ください。
そして「届出受理証明書」をもらってください。
その後、出生後90日を超えて滞在を希望する場合には30日以内に入国
管理局に在留資格取得の申請をしてください。入国管理局に在留資格取得
許可申請しないで90日を超えると不法滞在となります。
また、同時にあなたの国の領事館への連絡もお忘れなく!
○詳細な必要書類は外国人在留総合インフォーメーションセンターに
問い合わせください。
Tel:0570-013904(IP電話、PHS・海外からは03-5796-7112)
土・日・祝日と12月29日〜1月3日休み
営業時間:08:30〜17:15
Q-3
外国人同士ですが主人が永住者の場合は生まれた赤ちゃんの在留資格は
何になるのですか?
A-3.
両者又はどちらかが永住者の場合は子供も在留資格「永住者」が
取得できます。
○詳細な必要書類は外国人在留総合インフォーメーションセンターに
問い合わせください。
Tel:0570-013904(IP電話、PHS・海外からは03-5796-7112)
土・日・祝日と12月29日〜1月3日休み
営業時間:08:30〜17:15
Q-4
私はフィリピン国籍です。フィリピンで日本人と結婚しました。
赤ちゃんがフィリピンで生まれました。日本国籍は取れますか?
A-4
フィリピンにある在日本大使館領事部に誕生から3か月以内に日本国籍の
留保の意思表示が必要ですので手続きをしてください。21歳までは
フィリピン国籍と日本国籍の二重国籍となります。なお、日本では
二重国籍は認めていませんので21歳になったらどちらかの国籍を本人が
選択しなければなりません。