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よくある質問(Q&A)在留手続

地方入国管理官署への届出



Q-1
  転職の場合の手続について教えてください。

A-1
  転職した時点から14日以内に地方入国管理官署へ出頭又は郵送で届出して
  ください(届出書用紙は入国管理局ホームページからダウンロードも
  できます)。
    *郵送する場合は東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当宛てに
     「届出書」と「在留カードの写し」を同封し封筒の表面に「届出書
      在中」と朱書きする。
    *日本人配偶者や定住者が転職した場合には届出は不要です。


Q-2
  「在留資格」や「氏名・国籍・地域等」を変更したが場合も届け出は必要
  ですか?

A-2
  上記記載の転職と同様に必要です。


Q-3
  配偶者に関する届出(定住者は除く)

A-3
  離婚、死別は各管轄入管へ届出してください。

Q-4
  入国管理局への届出が不要な「在留資格ビザ」はありますか?

A-4
  芸術、宗教、報道ビザ、文化活動です。


Q-5
  旧旅券から新旅券に切り替えた時は入国管理局への届出は必要ですか?

A-5
  不要です。

   出入国管理及び難民認定法関係手続