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2017年7月7日

         外国人の家事代行業務

 

 日本で外国人が家事代行業務(単純労働)をするには出入国管理法で制限がありました。これまでは、主に外交官の家事使用人(お手伝いさん)として法務大臣が条件付きで雇用する在留資格「特定活動(家事使用人)」に限られていました。

 しかし、最近、家事手伝い業務(料理や掃除)の家事代行の需要が女性の社会進出や共働き及び少子高齢社会化に伴って増えています。

 働き手は主に主婦のパートなので長時間労働での仕事は家庭と仕事の両立はきついので人事不足になってきています。しかも、これからますますニーズが高まり市場が拡大して行くと云われています。

 そこで、政府は働き方改革の一環として2015年度に国家戦略特区に限って外交官等以外の外国人の家事使用人の在留資格を取得し易くしました。現在の解禁地域は東京都、神奈川県、大阪市の三都市ですが・・・。

 しかし、外国人を雇用するにはいくつかの条件があります。その条件とは@フルタイムで雇用 A日本人と同等以上の給与 B住居を準備することです・・ので。まだ、やや、ハードルが高いと思われます。

 日本で外交官の家事使用人として働いている国籍はフィリピンの方が多く、出稼ぎによる外貨稼ぎや母国にいる家族に生活費の仕送りをしています。私が香港に駐在していた時にはたくさんのフィリピン人が働いていました。休日になるとビクトリア公園は彼らでにぎわっていました。

 英語が話せて仕事は丁寧にするので評判は非常に良かったのですが、男女関係の問題や虐待的なトラブル等がありました。ですので、この制度が拡大されることでこれらの問題も課題として注視していくことが必要だと思います。

 現在は家事代行を3年以上手掛けている条件を満たした人材派遣会社(家事代行業者)6社が認定を受け実施しています。外国人技能実習制度に比べると雇用数に上限がないので人材派遣会社は外国からの受け入れを増やして行くようです。