2017年9月12日
在日外国人の再婚
今回は私が東京地方入国管理局インフォーメーションに在籍していたころによく問い合わせがあった「在日外国人」の再婚に関して知っておきたい事項を書いてみました。
〈問合せ内容〉
邦人の方が在日外国人と結婚します。そのお相手が再婚で子供が海外の親類に預けられています。結婚相手のビザと日本に呼び寄せたい子供のビザはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
在日外国人
- 「在留資格」を確認する。特に「日本人の配偶者等」の在留資格を所持している場合、例えば、離婚や死別の場合は「在留資格」を変更しなければなりませんので離婚後(又は死別後)、資格変更をしないと日本に滞在できません。正当な手続きをしているかどうかの確認です。
- 女性の場合は日本では再婚禁止期間があります。離婚後100日以上経っていないと女性は再婚できません(2017年6月1日から6か月から100日に短縮となっています)。
ただし、100日が経っていない場合でも再婚OKな場合があります。妊娠していない証明書があれば審査官の判断で申請可能となることがあります。
*妊娠している場合は親権の問題が発生しますのでご注意ください。
- 本国又はその国の在日大使館領事部から独身証明書を取り寄せる。二重結婚を防ぐためです。
日本に呼び寄せの子供
- 年齢制限があります。通常18歳以上の取得は難しい。
- 18歳未満であっても通学していない子供は難しい。
- 在留資格は「定住者」での申請です。
- その他・・人道的な理由。あれば「理由書」を(様式はないので)適宜用紙にその旨作成して申請書類に添付の上申請する。審査官の判断となります。
ここに記載したのは最低知っておきたいことです。詳しくは入国管理局ホームページや審査官及び行政書士に相談ください。