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2016年9月8日

             二重国籍

 最近、民進党の蓮舫議員の代表選出馬に伴って俄かに日本での二重国籍が問題となっています。

 日本の国籍法は、日本国民であることを選びながら外国籍を持つ人について「外国の国籍の離脱に努めなければならない」と定めています。日本政府が国籍は一つであることが望ましいとする「国籍唯一の原則」を取っているためで努力義務にとどめています・・・と朝日新聞記事に載っていた。

 二重国籍者に関して次の通り再認識しましたのでつぶやきます。
日本で生まれた場合は日本人配偶者である日本の国籍とその相手の外国籍の二重国籍を取得することになります。しかし、その子が21歳になった時点でどちらかの国籍にするかを決めることになるので日本に定住するのであれば日本国籍を選ぶことになります。しかし、二重国籍を認めている国からの場合は必ずしも21歳で国籍を選ばなくても二重国籍を持ったままでも日本に滞在できます。

 二重国籍を認めている国から日本国籍(日本のパスポート)をすでに持っている外国籍のパスポートで日本に入国した場合はどうなのか・・・。

 入国するときに日本のパスポートで入国する場合は滞在日数(働くことも当然できます)の制限はなく滞在できますが、外国籍パスポートで入国する場合は短期滞在(目的や滞在日数を聞かれます)として入国となり入国審査官から滞在日数が確定しその期限までには帰国しなければなりません。
 また、入国後、事情があり期限内に出国できない場合で日本のパスポートを持っているならば外国籍のパスポートと日本のパスポートを入国管理局に持参して事情説明することで短期滞在(外国籍のパスポートで入国)から延長滞在(日本人パスポートで入国)に変更可能であるということになります。