2016年9月15日
「在留資格認定証明書交付」申請って、いつ・誰がするの?
意外と理解されていない「在留資格認定証明書交付」申請です。
日本に入国し滞在するには「短期滞在査証を含め28種類」の在留資格があります。目的に合わせた在留資格の査証を取得しなければなりません。「短期滞在査証」以外での滞在はすべて「在留資格認定証明書交付」申請となります。日本に入国する前に取得して入国時空港等で提示しなければなりません。
では、どのように手続きしたらよいのでしょうか?
◎質問の多い項目を紹介します。
@どこで申請するの?
日本で申請します。
A申請者本人は日本にいないけど申請は誰がするの?
1)日本で活動する場合は該当箇所の関係者が代理申請します。
例:駐在員の場合は会社担当者等です。
2)日本人と国際結婚の場合はその日本人配偶者(日本人配偶者が海外に
一緒にいる場合は日本居住の両親等家族等)がします
*行政書士も代理申請できます。
Bどこで申請するの?
日本居住予定の各地方入国管理局で申請をします(両親が申請するときは
両親の住居の地方管理局となります)。
C必要書類はどこで入手するの?
法務省又は各地方管理局のホームページです。
*各地方入国管理局でも入手できます。
D申請はいつしたらいいの?
申請時期にもよりますが2か月〜3か月かかる場合がありますので入国日を
考慮して申請が必要です。
E注意したい事はありますか?
a.飛行機の予約です(査証取得後に手配するのが確実です)。
b.「在留資格認定証明書交付申請」の有効期限
(発給日から3か月以内に日本に入国しなければなりません)
*発給日から3か月以上たつと無効となり最初からの申請となるので
注意が必要です。