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2016年12月6日

         外国人技能実習制度と介護外国人材

 

 最近、新聞紙上で「外国人技能実習制度」に在留資格「介護」カテゴリーの新設の記事が話題になっています。

 2025年度には介護現場で約38万人の介護士が不足されると予測され、人材不足解消のため「外国人技能実習制度」に、来年度から在留資格「介護」が新設されます。

 外国人の介護職(対人サービス)に関しては2008年度からが経済連携協定(EPA)を結んだインドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国からのみに限定して導入されていました。しかし、言葉の壁や介護福祉士国家試験が非常に難しく、これまでに試験に合格した3か国からの研修生は累計で402人のみであります。

 そこで、政府は外国人介護士を増やそうと「外国人技能実習制度」の適応範囲を広げて介護にも適応できる在留資格を新設するため入管法を改正しました。今回の法案改正で「留学」の在留資格で入国して国内の専門学校などで学び介護福祉士の国家資格を取得し「介護」職へ資格変更し日本で働くことができるようになるので門戸が広がることは間違いありません。

 「外国人技能実習制度」とは日本の産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援し、帰国後に日本で学んだ技術等を活かしてそれぞれの母国の産業発展に寄与してもらうことが目的の制度です。主に建築、農業、製造等でした。したがって、文化や言葉のコミュニケーション問題が壁となる対人サービスでは初めてとなります。

 しかし、日本人介護士が不足しているとはいえ外国人で代替えさせる対策は少し疑問が残ります。また、現況の「外国人技能実習制度」は、受入れ監理団体任せで「時間外労働、賃金の不払い」等の法令違反等が多々あり劣勢な環境で働かせられているケースがあります。

 今回の法案改正で監視役「外国人技能実習機構」が新設されるようですので監視を強化して有益な制度になることを願っています。安価な労働力確保で終わらないよう願いたいものです。

 さらに、これをきっかけに介護現場の全員を対象に他業種との差がない報酬と現場の過酷な業務の改善が同時進められるよう期待したいと思います。